長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
優良な住宅の普及を促進することを目的として、「長期優良住宅の普及に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
この法律に基づき「長期優良住宅」として認定を受けた新築住宅は、新築住宅に対する固定資産税の減額期間が延長されます。
「長期優良住宅」を新築された方は申告をお願いします。申告の際は以下の手順を御覧のうえお手続きください。
固定資産税の他にも税の特例措置があります。詳しくは以下のリンクから国土交通省ホームページを御覧ください。
手続きの流れについて
- 建築工事着手前に、長期優良住宅の認定申請手続きをする(つくば市建築指導課)…以下(1)の手続き
(注意)建築工事着手後の認定はできません。工事着手前に建築確認及び当該認定を受ける必要があります。 - 認定を受ける
- 住宅完成
- 固定資産税の減額手続きをする(つくば市資産税課)…以下(2)の手続き
(注意)完成した年の翌年の1月31日までに申告
(1)長期優良住宅の認定を受けるための手続き
申請窓口:つくば市役所建築指導課
詳細については以下のホームページを御覧いただくか,建築指導課までお問い合わせください。
(2)固定資産税の減額手続き
申告窓口:つくば市役所資産税課
申告窓口にお越しのうえ申告いただくか、家屋新築後の家屋調査時に調査員へ必要な書類を御提出ください。
i 減額要件
以下の要件を全て満たす必要があります。
住宅の種類
- 「長期優良住宅の普及に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までに新築された住宅であること。
- 同法の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして、認定を受けて新築された住宅であること。
- 居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること。(併用住宅)
専用住宅 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 (注意)一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下 |
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併用住宅 | 居住部分の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下 |
ii 減額される範囲
床面積 | 軽減額 |
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120平方メートル以下 | 住宅に係る固定資産税額の2分の1 |
120平方メートルを超え280平方メートル以下 | 住宅に係る固定資産税額の120平方メートル相当分について2分の1 (注意:120平方メートルを超える部分については減額されません) |
iii 減額される期間
種類 | 期間 |
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3階建て以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 | 新築後7年間 (長期優良住宅以外の住宅は5年間) |
一般の住宅(上に挙げたもの以外の住宅) | 新築後5年間 (長期優良住宅以外の住宅は3年間) |
iv その他
土地の固定資産税についての減額はありません。
v 申告の手続き
申告先
つくば市役所資産税課
申告期日
当該認定を受けて住宅を新築した年の翌年の1月31日まで
提出書類
- 新築住宅に対する固定資産税額申告書(様式第75号)
- 長期優良住宅の「認定通知書(第二号様式(第6条関係))」の写し
手続きや書類に関することについては資産税課家屋係にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7549
更新日:2023年03月01日