新築住宅に対する固定資産税の減額
令和6年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が2分の1に減額されます。なお、都市計画税に同様の制度はありません。
減免の要件
要件は次の2つです。
新築の住居であること
増築家屋には減額措置の適用はありません。なお、一部を居住の用に供する併用住宅(例えば、1階が店舗で2階が住宅になっているような家屋)については、居住部分の床面積割合が1/2以上のものに限り減額措置の適用があります。
一定範囲の床面積であること
建築日により、床面積の要件が下表のとおりになります。
ただし、分譲マンションなど区分所有建物の床面積については、「専有部分の床面積+持分にて按分した共用部分床面積」で判定します。賃貸アパートなどについても、独立に区分された部分ごとに区分所有建物に準じた方法で判定します。
建築時期と床面積
建築時期 | 床面積(併用住宅においては居住部分の床面積) |
---|---|
平成12年1月2日から平成17年1月1日まで | 35平方メートル以上280平方メートル以下 |
平成17年1月2日から | 40平方メートル以上280平方メートル以下 |
建築時期 | 床面積(併用住宅においては居住部分の床面積) |
---|---|
平成12年1月2日から平成13年1月1日まで | 40平方メートル以上280平方メートル以下 |
平成13年1月2日から | 50平方メートル以上280平方メートル以下 |
固定資産税が減額される対象
居住部分のみ
固定資産税が減額される範囲
減免の要件を満たした家屋の居住部分の床面積120平方メートルまで。
(注意)併用住宅における非住宅部分(店舗・事務所)は対象となりません。
居住部分の床面積
居住部分の床面積 | 減額対象 |
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120平方メートル以下 | 全部(居住部分) |
120平方メートルを超える | 120平方メートル |
固定資産税が減額される期間
- 一般の住宅(下記以外)…新築後3年度分
- 準耐火建築物で3階建て以上の住宅…新築後5年度分
- 耐火住宅で3階以上の住宅…新築後5年度分
提出書類
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7549
更新日:2023年03月01日