建物を取り壊したとき

更新日:2023年03月01日

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固定資産税は毎年1月1日に所在する家屋に課税されます。取り壊した年は課税されますが、翌年からは課税されません。このことから、建物を取り壊したときは、資産税課に御連絡をくださるようお願いいたします。
当課職員が現地確認のため、お伺いさせていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7549

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