建物を取り壊したとき
固定資産税は毎年1月1日に所在する家屋に課税されます。取り壊した年は課税されますが、翌年からは課税されません。このことから、建物を取り壊したときは、資産税課に御連絡をくださるようお願いいたします。
当課職員が現地確認のため、お伺いさせていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7549
固定資産税は毎年1月1日に所在する家屋に課税されます。取り壊した年は課税されますが、翌年からは課税されません。このことから、建物を取り壊したときは、資産税課に御連絡をくださるようお願いいたします。
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財務部 資産税課
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更新日:2023年03月01日