納税義務者

更新日:2023年07月05日

ページID: 4499

固定資産税の納税義務者(税金を納める人)は、原則として賦課期日(毎年1月1日)現在の固定資産の所有者です。

固定資産税の納税義務者
土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

共有名義の場合の納税義務者

土地または家屋を複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務)となります。
ただし、納税通知書などの書類は、原則的には共有代表者の方に送付させて頂いております。この代表者は、概ね次の基準を用いて判断をさせていただいております。

  • つくば市内に居住している
  • 該当の固定資産の持分が多い

共有代表者の変更を希望される場合は、下の共有代表者変更届に記載をした上で、資産税課まで提出してください。
なお、納税についてのトラブルを防ぐために、必ず現在の共有代表者の方と、新しい共有代表者の方がそれぞれ御理解の上で署名捺印をして頂くようお願いいたします。
また、変更理由についても、簡単で結構ですので御記入ください。

納税管理人を置く場合

つくば市に納税義務があり、つくば市外にお住まいの方で、納税に不便がある場合は、「納税管理人申告書」により、納税管理人を指定してください。
海外に転出される方は、必ずこの手続を行ってください。

納税管理人を変更する場合

まず、「納税管理人解除申告書」により、現在の納税管理人を解除してください。
次に、「納税管理人申告書」により、新しい納税管理人を指定してください。

納税義務者が死亡した場合

納税義務者の方が亡くなった場合、相続人の方が新所有者になりますので納税義務も引き継がれます。
しかし、相続関係が確定するまでの間は、すべての法定相続人の間で共有という形になりますので、共有名義の場合と同様に相続人全員が納税義務者(連帯納税義務)となります。
この期間の法定相続人の代表者の方をお決めいただき、「相続人代表者指定・変更届」を御提出ください。

なお、お届けがない場合で、賦課期日(1月1日)までに相続関係が確定しない場合、翌年度以降相続関係が確定するまでの間は、引き続き相続人代表の方を共有者代表の方と判断させていただいております。

土地・建物の正式な名義変更手続きに関しては、登記があるものについては、法務局での手続きになります。詳細は法務局へお問合せください。

問合せ先

水戸地方法務局つくば出張所
所在:つくば市吾妻1丁目12番地1(筑波合同庁舎)
電話:029-851-8186

登記のないものについては、「未登記家屋所有者変更届」のページを御覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7549

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。