都市計画税のあらまし

更新日:2023年03月01日

ページID: 2525

都市計画税とは

都市計画税は、市町村が、下水道事業、都市計画道路、土地区画整理事業、都市公園の整備などの都市計画事業を行うための費用に充てるために土地や家屋に課する目的税です。
つくば市では平成19年度からの課税しています。都市計画税の制度は昭和31年度に創設され、全国的には、人口5万人以上の自治体のうち、約80%が都市計画税を導入しています。

課税対象

市街化区域全域と市街化調整区域のうち下水道処理区域内の土地・家屋

都市計画税の納税義務者

毎年1月1日現在において、課税対象となる固定資産を所有する人です。納税義務についての所有者の定義は、固定資産税に準じます。

都市計画税の税率

都市計画税の税率:0.15%(制限税率0.3%)

納付方法

固定資産税と合算して納付していただくことになります。

固定資産税との違い

住宅用地に対する特例措置の内容等が異なり、課税標準額に大きな違いが生じることがあります。詳細は、「住宅用地に対する課税標準の特例措置」の項をご覧ください。
固定資産税にある『新築住宅に対する減額措置』の制度は、都市計画税にはありません。

免税点

固定資産税の課税標準額が免税点(土地30万円、家屋20万円)未満で課税されない場合、都市計画税も課税されません。

減免措置

固定資産税の減免に該当する場合は、都市計画税も減免となります。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7549

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。