固定資産税のあらまし
固定資産税とは
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、つくば市内に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有する方に、その固定資産の価値に応じて負担していただく市税です。
土地 | 宅地、田、畑、山林、原野、雑種地などの土地 |
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家屋 | 居宅、倉庫、店舗、事務所、工場などの建物 |
償却資産 | 土地・家屋以外の事業用償却資産 |
固定資産税の算定
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
- 固定資産を評価して価格を決定し、課税標準額を算定します。
- 課税標準額×1.4%(標準税率)
納期
納期は原則として下記の表のとおりですが、該当日が日曜日・祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日となります。
第1期 | 4月末日 |
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第2期 | 7月末日 |
第3期 | 12月25日 |
第4期 | 2月末日 |
固定資産の免税点
つくば市内に同一納税義務者が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が下記の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
固定資産課税台帳の閲覧制度
固定資産税の納税義務者の方は、その関係する固定資産についての固定資産課税台帳を閲覧することができます。
閲覧できる主な人は、関係する固定資産の納税義務者、賃借権等の使用または収益を目的とする対価を支払う権利を有する者(家屋について権利を有する場合は、その敷地についても閲覧可能)です。
通常、閲覧手数料は1回につき200円ですが、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間(毎年4月1日から固定資産税の最初の納期限まで)は無料です。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7549
更新日:2023年03月01日