不動産に関するルールが大きく変わります

更新日:2023年03月01日

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所有者が分からない土地は、公共事業や災害復興の妨げとなっています。

所有者不明土地をなくすための取組が2023年から順次開始されます。

2024年4月1日から相続登記が義務化されます

2024年4月1日から相続(遺言による場合を含む)によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

なお、2024年4月1日時点で相続登記をしていない不動産を所有する方は3年間の猶予期間が設けられています。

お問合せ先

水戸地方法務局不動産登記部門 電話029-221-5130
(祝日を除く月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分まで)

2023年4月27日から相続土地国庫帰属制度が始まります

2023年4月27日から法務局(本局)において「相続土地国庫帰属制度」が始まります。

本制度は、相続(遺言による場合を含む)によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により土地を手放して国庫に帰属させることを可能にするものです。

お問合せ先

水戸地方法務局不動産登記部門 電話029-221-5130
(祝日を除く月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分まで)

遺言書保管制度を御利用ください

2020年7月10日から法務局(本局・支局)において「自筆証書遺言書保管制度」が始まり、多くの方から遺言書の保管申請がされています。

本制度を利用して、自筆で書いた遺言書を法務局で保管することにより、大切な遺言書の紛失や改ざんなどを防止することができます。

お問合せ先

水戸地方法務局土浦支局 電話029-821-0792
(祝日を除く月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分まで)

各制度について、詳しくは水戸地方法務局ホームページを御覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7549

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