市たばこ税・入湯税
市たばこ税
市たばこ税は、たばこの卸売販売業者等が市内のたばこ小売販売業者に売り渡すたばこに対し、その売渡しを行う卸売販売業者等に課税するものです。
たばこ税は、たばこを購入した市町村の収入になり、皆さんのくらしに役立ちますので、たばこは市内で買いましょう。
紙巻たばこ
税率(1,000本あたり) 市たばこ税6,552円 県たばこ税1,070円
実施 時期 |
旧3級品の紙巻たばこ |
一般の紙巻たばこ |
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地方のたばこ税 |
国の たばこ税 |
地方のたばこ税 |
国の たばこ税 |
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県たばこ税 | 市たばこ税 | 合計 | 県たばこ税 | 市たばこ税 | 合計 | |||
平成28年 4月1日 |
481 | 2,925 | 3,406 | 3,406 | 860 | 5,262 | 6,122 | 6,122 |
平成29年 4月1日 |
551 | 3,355 | 3,906 | 3,906 | 860 | 5,262 | 6,122 | 6,122 |
平成30年 4月1日 |
656 | 4,000 | 4,656 | 4,656 | 860 | 5,262 | 6,122 | 6,122 |
平成30年 10月1日 |
656 | 4,000 | 4,656 | 4,656 | 930 | 5,692 | 6,622 | 6,622 |
令和元年 10月1日 |
930 | 5,692 | 6,622 | 6,622 | 930 | 5,692 | 6,622 | 6,622 |
令和2年 10月1日 |
1,000 | 6,122 | 7,122 | 7,122 | 1,000 | 6,122 | 7,122 | 7,122 |
令和3年 10月1日 |
1,070 | 6,552 | 7,622 | 7,622 | 1,070 | 6,552 | 7,622 | 7,622 |
(注意)表内の青文字は平成25年4月1日実施
(注意)令和元年10月1日以降、旧3級品の紙巻たばこの税率は、一般の紙巻たばこと同率。
(注意)旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ、バイオレットの6銘柄のたばこです。
加熱式たばこ
平成30年度税制改正により、平成30年度10月1日から新たに製造たばこの区分として、「加熱式たばこ」の区分が設けられることになりました。
加熱式たばこは「重量」と「価格」により本数に換算し課税されます。計算式については国税庁ホームページをご参照ください。
入湯税
入湯税を納める方は、温泉および鉱泉の宿泊を伴う入湯客で、1人1泊について、150円です。
入湯税は、鉱泉(温泉)浴場がある市町村において、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設のほか、観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課せられる目的税です。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7556
更新日:2024年09月25日