令和7年度個人住民税の定額減税について

更新日:2025年05月23日

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同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)

令和6年度の市民税・県民税の定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行うこととされました。

(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得が48万円以下の方。

つくば市が保有する税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等)を基に、対象の方に定額減税を適用しますので、申請は不要です。

なお、定額減税については以下のつくば市公式ホームページをご覧ください。

対象者と定額減税額

以下のすべての要件を満たす方の令和7年度市民税・県民税所得割から1万円を控除します。

  • 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下であること(給与収入のみの方は給与収入1,195万円超2,000万円以下。ただし、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、給与収入1,210万円超2,015万円以下。)
  • 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有すること
  • 令和7年度市民税・県民税所得割が課税されていること

ただし、定額減税額1万円が対象の方の所得割の額を超える場合は、所得割額を限度とします。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
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