市の申告会場で相談することができない確定申告

更新日:2026年01月05日

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収入の種類が給与のみの方(申告者自身が障害者控除の適用を受ける場合を除く)

2月16日(月曜日)からつくば市が実施する申告相談での確定申告はできませんので、この機会にぜひ「税理士会・税務署・つくば市・つくばみらい市による合同スマホ申告相談会」にご参加ください。

以下の申告についてのご質問は、土浦税務署にお問い合わせください。

  • 申告相談日時点でつくば市に住民登録がない方の申告
  • 今回初めて事業所得(営業等・農業)、不動産所得を計上する申告
  • 太陽光発電を事業所得で計上する申告(収支内訳書を作成済の方を除く。)
  • 青色で確定申告を行う事業主の申告
  • 雑損控除の適用を受ける申告
  • 配当所得のうち、特定口座年間取引報告書を必要とする申告
  • 暗号資産(仮想通貨)取引に関する申告
  • 分離課税(不動産・株式等の譲渡所得・上場株式等の配当所得・先物取引に係る雑所得等)の申告
  • ストックオプションに関連する申告
  • 外国税額控除の適用を受ける申告
  • 変動所得・臨時所得の平均課税を選択する申告
  • 令和7年中に亡くなった方の申告(準確定申告)
  • 令和6年分以前の確定申告、更正の請求、修正申告
  • 日本国外に居住する親族に係る、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除及び障害者控除等の適用を受ける申告
  • 損益通算や繰越控除の適用を受ける申告
  • 贈与税・消費税の申告
  • 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)や住宅関連特別控除など、住宅税制の適用を受ける申告
  • ※住宅関連特別控除とは、住宅耐震改修・住宅特定改修(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事等)・認定住宅等の借入金等特別控除及び特別税額控除等。
  • 2年目以降の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を申告する方で、「令和7年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を作成済で、連帯債務でない方、借入金の借り換えをしていない方は申告相談可能です。 今年度初めて住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を申告する方は市役所会場ではお受けできません。ただし、合同スマホ申告相談会では申告相談可能です。
  • その他、高度な判断を要する確定申告

※e-Taxの操作方法に関する質問や、e-Taxで作成途中の申告書のスマートフォン・パソコン画面上での内容確認は市役所ではお受けできません。e-Tax作成コーナーヘルプデスク又は土浦税務署へお問い合わせください。

お問い合わせ先

・e-Tax作成コーナーヘルプデスク 0570-01-5901

・土浦税務署 029-822-1100

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7556

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。