調整控除
調整控除は、所得税から個人住民税へ税源移譲するに当たって、所得税と個人住民税の人的控除の額が異なることによる税負担の増加を調整するために設けられたものです。
個人住民税の所得割額から以下のとおり計算した金額を控除します。
(注意)納税者本人の合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除の適用がありません。
調整控除の計算方法
1.合計課税所得金額が200万円以下の場合
次の(1)と(2)のいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)
(1)所得税との人的控除額の差の合計額(人的控除額については下表を参照)
(2)合計課税所得金額
2.合計課税所得金額が200万円超の場合
「所得税との人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)」の5%(市民税3%、県民税2%)
ただし、計算結果が2,500円未満のときは、2,500円。
(注意)合計課税所得金額とは、課税総所得金額・課税退職所得金額・課税山林所得金額の合計をいいます。
所得税との人的控除額の差

(注意)表の金額は調整控除を算出するための金額であり、実際の所得税と個人住民税の控除の差額と異なる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7556
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更新日:2026年06月18日