茨城県外で廃車手続きをしたときの手続き(軽自動車・125cc超えのバイク)
つくば市で課税されている軽自動車や排気量が125ccを超えるバイクを、茨城県外で廃車・住所変更・名義変更した場合、軽自動車税の「税止めの申告」が必要です。
税止めの申告は、基本的に自己申告となっておりますが、運輸支局に近接する関係団体等にて有料で代行手続きをしております。詳しくは、運輸支局に近接する関係団体等での登録時に、窓口にてご確認ください。
なお、税止めの申告をされない場合、つくば市で車両の正しい登録状況が把握できなくなるため、翌年度も引き続き軽自動車税が課税され続けてしまうことがあります。
手続き方法
必要書類をつくば市に提出してください。窓口に直接お持ちいただくか、郵送、ファクスでも受付けています。
※「つくば」ナンバーは、つくば市を含む茨城県内13自治体で使用されておりますが、つくば市で手続きが必要となるのは、変更前の「使用の本拠の位置」がつくば市内であった車両のみです。手続きの前に「使用の本拠の位置」をご確認ください。
【提出書類】 (※①、②のいずれか)
①現地の運輸支局等に提出した軽自動車税申告書の写し(受付印のあるもの)
②新車検証および旧車検証の写し
【提出先】
〒305-8555
茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1
つくば市役所 市民税課 法人・諸税係
ファクス 029-868-7556 ※番号間違いにはお気を付けください
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7556
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更新日:2026年10月09日