軽自動車税の概要・税額

更新日:2025年04月01日

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軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車などの所有者にかかる税で、納期はその年の5月末です。
税率は、車種・総排気量などにより1台あたりの年税額で定められています。
また、軽自動車などを取得した場合や、譲渡、廃車をした場合には、申告が必要です。

  • 取得した場合又は申告事項に異動があった場合 15日以内
  • 廃車、譲渡した場合 30日以内

軽自動車の車種と税額

車種区分

年税額
平成27年3月31日以前に新車新規登録

年税額
平成27年4月1日以降に新車新規登録
(注釈)重課税率
三輪のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上
自家用【乗用】
7,200円 10,800円 12,900円
四輪以上
自家用【貨物】
4,000円 5,000円 6,000円
四輪以上
営業用【乗用】
5,500円 6,900円 8,200円
四輪以上
営業用【貨物】
3,000円 3,800円 4,500円

(注釈)重課税率:最初の新規検査後13年を経過した車両は、重課税率が適用されます。

軽自動車以外の車種と税額

 

  車種区分 年税額
原動機付自転車 第一種 一般原付【50cc以下】 2,000円

一般原付【125cc以下かつ最高出力4.0kW 以下】

2,000円
特定原付【※1】 2,000円
第二種 乙【50cc超90cc以下】 2,000円
甲【90cc超125cc以下】 2,400円
ミニカー【※2】 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 二輪のもの 2,000円
四輪のもの【1,000cc以下】 3,000円
四輪のもの【1,000cc超】 3,900円
特殊作業用(フォークリフト等) 5,900円
二輪 軽二輪【125cc超250cc以下】 3,600円
二輪小型自動車【250cc超】 6,000円

(※1)「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

   (注意)

  • 特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。
  • 上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
  • 令和5年7月1日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識番号の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用標識番号と無償で交換することが可能です。交換を希望される場合は、市役所または各窓口センターで申告手続きを行ってください。なお、引き続き一般原動機付自転車用標識番号を使用していただくことも可能です(使用継続の申告は不要です)。
  • 同時に5台以上の特定小型原動機付自転車の登録を行う場合は、事前につくば市役所市民税課法人・諸税係(電話番号:(029)883-1111)へご連絡ください。

         特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁HPより)

         特定小型原動機付自転車について(国土交通省HPより)

         特定小型原動付自転車ってなに?(PDF)(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

 

(※2)「ミニカー」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 三輪以上で
  • 総排気量が20ccを超え50cc以下(電動の定格出力が250Wを超え600W以下)
  • 車室を有するものまたは輪距(左右の車輪の間の距離)が50cmを超えるもの

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)

〔適用期間〕 ・令和5年4月1日~令和8年3月31日

〔適用内容〕 ・適用期間中に新車新規登録を行った場合に限り、当該年度の翌年度分について特例措置が適用

 

対象・用件等 特例措置の内容
乗用車※1

・電気自動車

・燃料電池自動車

・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)

概ね75%軽減
軽貨物車

・電気自動車

・燃料電池自動車

・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)

概ね75%軽減

※1

(適用期間:令和5年4月1日~令和7年3月31日)

営業用乗用車のうち、ガソリン(ハイブリッド車を含む)の場合、

平成17年排出ガス規制75%低減車両又は平成30年排出ガス規制50%低減車両について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両は概ね50%軽減、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両は概ね25%軽減。

 

(適用期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日)

営業用乗用車のうち、ガソリン(ハイブリッド車を含む)の場合、

平成17年排出ガス規制75%低減車両又は平成30年排出ガス規制50%低減車両について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両は概ね50%軽減。

 

 

グリーン化特例の一覧表

軽自動車税「環境性能割」

軽自動車税(環境性能割とは三輪以上の軽自動車を取得した場合にかかる税金で、県が賦課・徴収を行い、市町村に納入します。

税率

取得された車両の取得価格(取得価格が50万円を超えるもの)に対して、車の燃費性能等に応じて税率(0%から2%)で課税されます。

kankyouseinouwari

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7556

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