つくば市立地適正化計画に係る届出制度
立地適正化計画について
このページでは、つくば市立地適正化計画に係る届出制度について詳しく解説しています。立地適正化計画について詳しく知りたい方は、まず以下のページをご覧ください。
届出制度について
本市では、平成30年9月28日に「つくば市立地適正化計画」を策定し、平成31年1月4日(金曜日)に公表しました。今後、居住誘導区域の外側や都市機能誘導区域の外側で一定の開発行為や建築等行為を行う場合、これらの行為に着手する日の30日前までに市長への届出が必要となります。また、都市機能誘導区域の内側で、誘導施設を休止、又は廃止しようとする場合、これらの行為をしようとする日の30日前までに、市長への届出が必要となります。区域の詳細につきましては、下記のリンク先「つくば市都市計画マップ」をご覧になるか、添付ファイル「誘導区域詳細図」をご覧ください。
なお、市長は、居住誘導区域や都市機能誘導区域において住宅や誘導施設の立地の誘導を図る上で支障があると認めるときは、届出者に対して、立地を適正なものとするために必要な勧告をする場合があります。
(注意)誘導区域外における宅地開発・誘導施設の立地動向等を把握するため、平成31年1月4日から2月2日(計画公表時点で行為に着手する日までの期間が30日未満)に住宅又は誘導施設に係る開発・建築を行う場合においても、届出をお願いします。
誘導区域外での開発・建築を行う場合に届出をしない又は虚偽の届出をした者については、都市再生特別措置法第130条の規定に基づき、30万円以下の罰金に処する場合があります。
(注意)届出書及び委任状への押印は不要です。(令和5年(2023年)2月1日現在)
居住誘導区域外における届出(住宅に関する届出)
1 対象となる行為
居住誘導区域外では、以下の行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。
開発行為
- 3戸以上の住宅(注釈)の建築目的の開発行為をしようとする場合
- 1戸又は2戸の住宅(注釈)の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のものをしようとする場合
建築等行為
- 3戸以上の住宅(注釈)を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅(注釈)にしようとする場合
(注釈)住宅とは、戸建て住宅、共同住宅等の用に供する建築物をいい、寄宿舎や老人ホームは含みません。また、農林漁業を営む者の住宅等は届出の対象外です。
2 届出書類
開発行為
- 届出書(様式第10)
- 添付書類
- 位置図(縮尺1,000分の1以上)
当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 - 設計図(縮尺100分の1以上)
土地利用計画図及び予定建築物の各階平面図 - その他参考となる事項を記載した図書
届出書に記載した面積を確認することができる図面 - 委任状(代理人に委任する場合)
- 位置図(縮尺1,000分の1以上)
建築等行為
- 届出書(様式第11)
- 添付書類
- 配置図(縮尺100分の1以上)
敷地内における建築物の位置を表示する図面 - 2面以上の立面図(縮尺50分の1以上)
建築物の高さ等を表示する図面 - 各階平面図(縮尺50分の1以上)
間取り、各室の用途等を表示する図面 - その他参考となる事項を記載した図書
- 位置図
- 届出書に記載した面積を確認することができる図面
- 委任状(代理人に委任する場合)
- 配置図(縮尺100分の1以上)
変更の届出
- 届出書(様式第12)
- 添付書類
上記それぞれの行為で要する書類一式
都市機能誘導区域外における届出(誘導施設に関する届出)
1 対象となる行為
都市機能誘導区域外では、以下の行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。
開発行為
誘導施設(注釈)を有する建築物の建築目的の開発行為をしようとする場合
施設 | 定義等 |
---|---|
百貨店や総合スーパー等の小売店 (店舗面積:5,000平方メートル以上) | 日本標準産業分類等による区分 |
子育て支援施設 | 都市再生整備計画事業ハンドブックによる
|
児童発達支援センター | 児童福祉法第四十三条 |
大学 | 学校教育法第一条 |
専修学校 | 学校教育法第百二十四条 |
図書館 | 図書館法第二条第一項 |
美術館・博物館 | 博物館法第二条 |
地域交流センター | 都市再生整備計画事業ハンドブックによる |
市民活動センター | つくば市市民活動センター条例による |
多目的ホール | コンサートやスポーツ等のイベント等に使用される施設 |
特定機能病院 | 医療法第四条 |
地域医療支援病院 | 医療法第四条の一 |
体育館(観客席あり) | ー |
産業振興センター | つくば市産業振興センター条例による |
開発行為以外
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物にしようとする場合
- 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物にしようとする場合
2 届出書類
開発行為
- 届出書(様式第18)
- 添付書類
- 位置図(縮尺1,000分の1以上)
当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 - 設計図(縮尺100分の1以上)
土地利用計画図及び予定建築物の各階平面図 - その他参考となる事項を記載した図書
届出書に記載した面積を確認することができる図面 - 委任状(代理人に委任する場合)
- 位置図(縮尺1,000分の1以上)
開発行為以外
- 届出書(様式第19)
- 添付書類
- 配置図(縮尺100分の1以上)
敷地内における建築物の位置を表示する図面 - 2面以上の立面図(縮尺50分の1以上)
建築物の高さ等を表示する図面 - 各階平面図(縮尺50分の1以上)
間取り、各室の用途等を表示する図面 - その他参考となる事項を記載した図書
- 位置図
- 届出書に記載した面積を確認することができる図面
- 委任状(代理人に委任する場合)
- 配置図(縮尺100分の1以上)
変更の届出
- 届出書(様式第20)
- 添付書類
上記それぞれの行為で要する書類一式
都市機能誘導区域内における届出(誘導施設の休廃止に関する届出)
1 対象となる行為
都市機能誘導区域内では、以下の行為をしようとする日の30日前までに届出が必要です。
誘導施設を休止や廃止しようとする場合
2 届出書類
- 届出書(様式第21)
- 添付書類
委任状(代理人に委任する場合)
届出制度の手引き
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 都市計画課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7595
更新日:2023年03月01日