Q.「つくミル」から「案内図(白図)」を作成・印刷するには?
Q.「つくミル」から「案内図(白図)」を作成し、印刷する方法は?
つくば市開発指導課へ申請するものの中で、建築物や住宅の「連たん」を許可要件とする立地基準に対する許可申請書一式に添付が必要な「案内図」について、つくば市地図データサイト「つくミル」から作成・印刷するには?
A.以下の手順にて「案内図」を作成・印刷ください。
新しいつくば市地図データサイト「つくミル」の公開により、令和8年4月1日(水曜日)から、つくば市開発指導課へ申請するための許可申請書一式に添付する「案内図」を、つくミルから作成・印刷した図面で対応することができるようになりました。ぜひご利用ください。
まず、パソコンで以下のページリンクから「つくミル」へアクセスください。
次に、つくミルを使って「案内図」を作成・印刷する手順を以下にお示しします。こちらで作成・印刷された「案内図」は、建築物や住宅の「連たん」を許可要件とする立地基準(※)に対する許可申請(開発許可、建築許可含む)に添付することができます。
※【建築物や住宅の「連たん」を許可要件とする立地基準】
- 法第34条第1号:公益上必要な建築物
- 法第34条第1号:日常生活のため必要な店舗等
- 法第34条第12号:既存集落内の自己用住宅の取扱い
- 法第34条第12号:小規模既存集落内の自己用住宅の取扱い
- 法第34条第12号:道路位置指定を受けた造成区域内における住宅等の取扱い
- 法第34条第14号:包括承認基準5
「つくミル」での「案内図」の作成・印刷手順
【手順1】
「つくミル」を開き、「都市計画マップ」から「都市計画・規制」をクリックする


【手順2】
注意事項をお読みいただき、「次へ」をクリックする

【手順3】
利用規約をお読みいただき、「同意します」にチェックを入れてから「OK」をクリックする

【手順4】
地図が表示されたら、機能ウィンドウの「地図を切り替える」機能からすべての地図のチェックマークを外し(☑→□)、図面を白い状態(白図)にする
※チェックマークを外してから図面が反映されるまで、少しお時間が掛かります。

【手順5】
地番検索ウィンドウから、許可申請地の「大字」「地番」を検索し、候補一覧から選択する
※許可申請地が分筆したばかりなどで候補一覧に無い場合は、「分筆前の元地番」や「申請地の隣接地番」を選択いただき、申請地を色づけるなどして図面を補足ください。

【手順6】
検索結果を選択した後に「適用」をクリックし、表示された検索結果をクリックすると申請地に赤いマップピンが表示されますのでご確認ください


【手順7】
機能ウィンドウから「印刷する」をクリックし、印刷テンプレートを設定する
- テンプレート:「A3横」を選択する
- タイトル:「都市計画・規制」を「案内図」に修正する
設定を終えたら、その下にある「高度な設定」をクリックする
【ご注意】
画面右上にある「都市計画情報印刷」からは、許可申請に添付するための「案内図」は作成できません。ご注意ください。

【手順8】
「マップ縮尺の設定」をクリックし、枠内に「2500」と入力して、図面を2千5百分の1の縮尺にする
設定を終えたら、その下にある「印刷」をクリックする
その後、「結果」の欄に図面作成結果が反映されます※反映されるまで少しお時間が掛かります


【手順9】
図面作成結果への反映が終えたら、作成された「案内図」をクリックし、pdfファイルで出力された図面を印刷する

【手順10】
印刷された「案内図」に以下の情報を必要に応じて追記し、許可申請書にご添付ください
- 許可申請地に「申請地」の文字列
- 連たんに数える対象敷地への通し番号(1,2,3,…)
- 連たんに数えられない建物(事務所等)には「経由地」等の補足
- 連たん対象とする敷地間距離の明示※基本的に、敷地間距離で70m未満が要件
連たんが連なる対象範囲が図面1枚で収まらない場合は、必要に応じて複数枚の「案内図」を作成し、連たん対象敷地をお示しください

この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 開発指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7594
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更新日:2026年04月01日