開発許可の手引き

更新日:2024年09月05日

ページID: 3297

都市計画法に基づく開発許可等の手引き策定について

策定目的

 つくば市においては、市街化区域は平成13年4月1日より、市街化調整区域については平成15年10月1日より茨城県から開発許可権の移譲を受け、また平成19年4月1日より施行時特例市として開発許可行政を行ってきました。

 これまでつくば市では審査基準として「茨城県宅地開発関係資料集」の一部を運用し、また「つくば市都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等の基準に関する条例」、「つくば市都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等の基準に関する施行規則」、「つくば市開発審査会付議基準」に則り、開発許可制度の運用を図ってきました。

 今般、つくば市としての審査基準を明確にし、より適正な開発許可制度の運用を図るため、上記に挙げた審査基準を一つにとりまとめ策定しましたので公表いたします。

手引きのダウンロードについて

開発許可制度の目的、開発許可制度の概要等について
開発行為の定義等について
都市計画法第33条の技術基準について
都市計画法第34条の立地基準(市街化調整区域内)について
事前協議、変更、完了等の各種手続きについて
不服申し立て、開発審査会等について
(巻末)様式集、添付書類一覧表、市の各種基準・規定等について

各種条例、施行規則等について(外部リンク)

これまで手引きに掲載していた開発に関連する条例、施行規則等については、Reiki-Baseインターネット版のリンクにて代用いたします。御参照ください。

開発行為の許可等の基準に関する条例関係
つくば市開発審査会関係
つくば市開発行為手数料関係
つくば市都市計画法施行細則
つくば市開発登録簿閲覧規則

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 開発指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7594

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。