開発許可等の事前協議・事前相談

更新日:2023年03月01日

ページID: 3271

内容

事前相談・事前協議について

 開発指導課では計画するうえで、都市計画法の許可等の必要性や、建て替えの可否について疑義が生じた場合、事前相談を受け付けています。
 また開発区域が1,000平方メートル以上の大規模開発行為を行う場合、事前協議が必要となります。

  1. 事前相談について
  2. 事前協議について

1.事前相談について

事前相談は、開発行為等の構想段階で、都市計画法上の手続きの要否や市街化調整区域の立地への適合性をあらかじめ確認することにより、その後の許可申請等に係る手続きの円滑化を図る目的で実施しています。
事前事前相談を受けた案件については、開発指導課内会議で協議のうえ、回答いたします。
相談には予定建築物の用途・配置・規模やどのように土地の利用を図るのか、例えば、周辺の道路状況、相談地の状況、切土・盛土の程度等について、なるべく具体的に説明してください。

また、相談内容によりますが以下の資料が代表的な参考資料となります。

  • 案内図(住宅地図等)
  • 公図の写し
  • 登記事項証明書(土地・建物)
  • 固定資産税課税台帳記載事項証明書
  • 土地利用計画図・配置図・測量図
  • 過去の航空写真

(注意)開発許可等の判断に時間を要する場合(現地調査を要する場合)や、継続協議となり上記のほかに判断のために必要な追加の資料を提出いただく場合があります。

また、相談内容によって、茨城県調整会議に図る場合もありますので、ご了承ください。  

2.事前協議について

 都市計画法に基づく開発許可等の手引きの規定により、開発区域が1,000平方メートル以上の大規模開発行為を行う場合、事前協議が必要となります。(自己用住宅を目的とする開発行為等は除く)

 事前協議書受付後、市関係各課の意見を集約のうえ、回答書を交付します。

 事前協議書の提出には以下の書類の添付が必要となります。

  • 事業計画書(設計説明書)
  • 位置図
  • 公図の写し
  • 開発区域の土地明細書
  • 開発行為同意書の写し
  • 土地利用計画図
  • 給排水計画図
  • 建築平面図・立面図(建築物を建築する計画がある場合に限る。)

上記書類を1部、及び図面データ(CD-R等による)を提出してください。

(注意)回答には3週間から1カ月程度時間を要します。

また、協議のための記載事項や書類の不備等の指摘があった場合、回答までの期間が延びますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 開発指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7594

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