都市計画法第34条第12号

更新日:2023年03月01日

ページID: 2839

 都市計画法第34条第12号に基づき、市街化促進のおそれがない等と認められるとして条例に定めた開発行為の基準の許可基準について掲載しております。

  1. 条例で定められた許可基準一覧表
  2. 第12号指定区域内の建築物の取扱いについて
  3. 既存集落内の自己用住宅の取扱いについて
  4. 世帯分離のための自己用住宅の取扱いについて

1.条例で定められた許可基準一覧表

つくば市都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等の基準に関する条例の中で7つの立地基準を定めております。

条例で定められた許可基準一覧
名称 市条例該当条項
第12号指定区域内の建築物の取扱いについて 第6条第1項第1号及び 第8条第1号
既存集落内の自己用住宅の取扱いについて 第6条第1項第2号及び 第8条第2号
小規模既存集落内の自己用住宅の取扱いについて 第6条第1項第3号 及び第8条第3号
世帯分離のための自己用住宅の取扱いについて 第6条第1項第4号及び第8条第4号
自己用住宅の敷地増を伴う増改築の取扱いについて 第6条第1項第5号及び第8条第5号
道路の位置の指定を受けた造成区域内における住宅等の取扱いについて 第6条第1項第6号及び第8条第6号
収用対象事業の施行により市街化調整区域内に移転する場合の取扱いについて 第6条第1項第7号及び第8条第7号

以下において許可申請の多い主な許可基準について、掲載しております。

2. 12号区域指定内の建築物の取扱いについて

第1.適用の範囲

 この基準は、つくば市都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等の基準に関する条例第6条の規定により指定された第12号指定区域内の建築物について適用する。

第2.用途

 予定建築物の用途は、一戸建て住宅とする。

第3.要件

 予定建築物の要件について、原則、他用途との兼用及び併用を認めない。ただし、法第34条第1号による日常生活のため必要な店舗等と一戸建ての住宅の兼用については、この限りではない。

第4.予定建築物の規模

 予定建築物の規模について、次の各号のいずれかに該当するものであること。

  1. 予定建築物の規模は、建ぺい率60%以内、容積率200%以内であること。
  2. 予定建築物の高さは、10メートル以下であること。

第5.予定地の面積

 予定地の面積について、次の各号のいずれかに該当するものであること。

  1. 予定地の面積は300平方メートル以上とする。ただし、平成19年4月1日以後に分合筆等による変更がない土地において概ね200平方メートル以上ある場合はこの限りではない。
  2. 平成19年4月1日以前に、法令の規定に従い利用されていた建築物の敷地で、土地の形の変更をしようとする場合においては、平成19年4月1日以前における建築物の敷地の面積までとする。

3.既存集落内の自己用住宅の取扱いについて

第1.適用の範囲

 地形、地勢、地物等からみた自然的条件及び地域住民の社会生活に係る文教、交通、利便、コミュニティー、医療等の施設利用の一体性その他からみた社会的条件に照らし独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められ、40以上の建築物が、70メートル未満の敷地間隔で連たんしている集落(以下「既存集落」という。)内の自己用住宅について適用する。

第2.必要性

 申請者が住宅を必要とする理由は、次の各号のいずれかに該当する場合であること。

  1. 婚姻により独立した世帯を構成する場合。
  2. 退職又は転勤等により転居せざるを得ない場合。
  3. 現に居住している住宅が過密、狭小、被災、立ち退き又は借家等の事情がある場合。
  4. 疾病等の理由により転地せざるを得ない場合。
  5. 帰郷等により出身地に定住する場合。
  6. 単身者が、両親若しくは兄弟姉妹の家族と同居している場合又は兄弟姉妹の婚姻等により、独立した世帯となる必要がある場合。
  7. 現に居住している住宅の存する土地が借地であって、当該住宅の改築が不可能である場合。
  8. 現に居住している住宅の存する土地が急傾斜地又はがけ等の危険地帯にあって、危険であると判断される場合。
  9. 現に居住している住宅の存する土地の環境が、日照不良、湿地又は進入路狭あい等の理由により悪い場合。ただし、環境を改善することが物理的に不可能な時は、当該住宅の除去又は物置等への合法的な転用を条件とする。

第3.申請に係る土地

 申請に係る土地(以下「予定地」という。)は、申請人の勤務地に通勤可能な区域内に存し、かつ次の各号のいずれかに該当するものであること。

  1. 申請者が区域区分を定めた日(以下「線引日」(昭和48年12月28日)という。)前から所有していた土地。
  2. 申請者が次のいずれかに該当する者であり、その者が所有している土地若しくは取得する土地。
    1. 線引日前に既存集落を含む大字内又は隣接大字内に本籍若しくは住所を有していた者。
    2. 既存集落を含む大字の区域内又は隣接大字の区域内に相当期間(10年以上とするが、都市計画法の規定に違反していないこと。)居住していた者。
    3. Aに該当する者の血族2親等若しくは姻族1親等以内の者。
  3. 申請者が線引日前から所有していた親族(民法第725条による親族をいう。)からの相続、贈与又は売買により直接所有権を取得した又は取得することが確実であると認められる土地(線引日以降に親族間で相続以外の所有権の移転があるものについても、他の適地がない場合にはこれに含む。)。
  4. 3に該当する土地が、既存集落内にない場合は、代替地として線引日以前から所有していた者と交換した土地。
  5. 3に該当する土地が、建築基準法又は農業振興地域に関する法律等により、建築することが事実上不可能であり、代替地として交換した土地。
  6. 3に該当する土地が、収用に係る事業等(一般の公共事業を含む。)により建築することが事実上不可能となり、代替地として取得した土地。

第4.予定地の一部緩和

 第3の1、3、4、5、6については、予定地を建築基準法第43条第1項の規定に適合させるため、線引日以後に土地の交換又は売買により取得した接道の為の最小限の土地を含むことができる。

第5.用途

予定建築物の用途は、自己用住宅であること。

第6.予定建築物の規模

 予定建築物の規模について、次の各号のいずれにも該当するものであること。

  1. 予定建築物の規模は、建ぺい率60%以内、容積率200%以内であること。
  2. 予定建築物の延べ面積は、200平方メートル以下であること。ただし、家族数又は世帯数の状況、高齢者又は身体障害者等の同居等やむを得ない事情があると市長が認めるときは、220平方メートル以下であること。
  3. 予定建築物の高さは、10メートル以下であること。

第7.予定地の面積

 予定地の面積は、概ね200平方メートル以上500平方メートル以下であること。ただし、予定地及びその周辺の土地の状況を考慮して、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

4.世帯分離のための自己用住宅の取扱いについて

第1.適用の範囲

 この基準は、区域区分を定めた日(以下「線引日」(昭和48年12月28日)という。)に既に存する住宅又は線引日以後に都市計画法による許可等を受け適法に建築された住宅(以下「母屋」という。)の敷地内若しくは隣接地に、現に又は過去に世帯主と住居を一にしている親族の者が居住する目的で建築する住宅について適用する。

第2.申請者

申請者は、母屋の世帯員若しくは世帯主であること。

第3.用途

予定建築物の用途は、自己用住宅であること。

第4.予定地

 予定地は、次の各号のいずれにも該当するものであること。

  1. 予定地は母屋の敷地の一部若しくは母屋の隣接地であること。
  2. 予定地が母屋の隣接地であるときは、世帯主又は世帯員が所有している土地若しくは取得する土地であること。

第5.予定建築物の規模

 予定建築物の規模について、次の各号のいずれにも該当するものであること。

  1. 予定建築物の規模は、建ぺい率60%以内、容積率200%以内であること。
  2. 予定建築物の延べ面積は、200平方メートル以下であること。
  3. 予定建築物の高さは、10メートル以下であること。

第6.予定地の面積

 予定地の面積は、次の各号のいずれかに該当するものであること。

  1. 予定地が母屋の敷地内で収まる場合は、面積の制限はない。
  2. 予定地が母屋の敷地に隣接する土地の場合(母屋の敷地とまたがる場合も含む)にあっては、予定地の面積は概ね200平方メートル以上500平方メートル以下とする。ただし、予定地及びその周辺の土地の状況を考慮して、市長がやむを得ないと認めるときはこの限りでない。

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