都市計画法第34条第9号
都市計画法第34条第9号の政令で定める建築物のうち同法施行令第29条の7第1号に規定する休憩所及び給油所に係る主な用途の許可基準を掲載しています。
- 一般ドライブイン
- 大型観光ドライブイン
- ガソリンスタンド、自動車用LPG及び水素スタンド
1.一般ドライブイン
立地について
立地については、次のいずれにも該当すること。
- 道路幅員8メートル以上の国道、県道、又は市道に面すること。ただし、市道については、道路幅員8メートル以上の国道又は県道まで幅員が確保され、接続していること。
- 道路の形状、交通の状況からみて交通事故を惹起する恐れがなく、円滑な交通の確保上支障がない場所であること。
- 敷地は、前面道路に10メートル以上接すること。
規模等について
規模等については、次のいずれにも該当すること。
- 敷地面積は、1,000平方メートル以上とすること。
- 駐車場は、店舗床面積の3倍以上で、かつ、8台以上駐車できるものとし、1台当たりの駐車面積は30平方メートル以上とすること。
- 建築物は、地上2階建以下で、かつ、高さ10メートルまでとすること。
その他
- 土産物等の売場を併設してはならない。
- 客席は主として開放的な設備とし、休憩及び食事、喫茶のために必要な設備以外のものを設けてはならず、また、その提供品目が主として酒類であってはならない。
- 自動車の運転者等の休憩及び食事、喫茶のための施設であり、宿泊施設を認めない。
- 自動車の運転者等が自由に利用できるトイレが設けられていること。
- 店舗は、自己の業務の用に供するもので、申請者自らが店舗の営業を行うこと。
- 管理住宅の併設は認めない。
2.大型観光ドライブイン
立地について
立地については、次のいずれにも該当すること。
- つくば市都市計画マスタープラン等に基づく土地利用計画上支障がないこと。
- インターチェンジから1キロメートル以内で、道路幅員8メートル以上の国道、県道又は市道に敷地が面していること。ただし、市道については、道路幅員8メートル以上の国道又は県道まで幅員が確保され、接続していること。また、前面道路が4車線以上の場合には、インターチェンジから2キロメートル以内とすること。
- 道路の形状、交通の状況からみて交通事故を惹起する恐れがなく、円滑な交通の確保上支障がない場所とし、あらかじめ交差点協議が整っていること。
- 敷地の出入口は、前面道路に10メートル以上接し、2箇所以上設けること。
規模等について
規模等については、次のいずれにも該当すること。
- 敷地面積は、5,000平方メートル以上とすること。
- 建築物は、地上2階以下で、かつ、高さ10メートルまでとすること。
- 休憩及び食事、喫茶等の部分(以下「休憩スペース」という。)は、一体で開放的な内部空間とし、床面積は300平方メートル以上、かつ、客席が100席以上設けられていること。
- 休憩スペースは、休憩、食事、喫茶等のために必要な設備以外のものを設けてはならない。また、その提供品目は主として酒類であってはならない。
土産物販売について
土産物販売を併設する場合は、次のいずれにも該当すること。
- 休憩スペースと土産物販売部分は、同一棟内とすること。
- 土産物販売部分は、一体で開放的な内部空間とし、床面積は、休憩スペースの床面積の合計と同床面積とし、かつ、600平方メートルを限度とすること。
- 土産物販売部分は、建築物の1階に設け、提供品目は地場特産品等に限り、日用雑貨品は除くこと。
- 土産物販売部分と休憩スペースの部分は明確に仕切られており、かつ、お互いに自由に行き来できること。
その他
- 駐車場は敷地面積の過半以上とし、大型観光バス5台以上、その他普通乗用車等が50台以上同時に駐車できるスペースを設けること。
- 自動車の運転者等の休憩及び食事、喫茶のための施設であり、宿泊施設を認めない。
- 自由に利用できる休憩施設並びに適切な規模のトイレを設けること。
- 店舗は、自己の業務の用に供するもので、申請者自らが店舗の営業を行うこと。
- 管理住宅の併設は認めない。
3.ガソリンスタンド、自動車用LPG及び水素スタンド
立地について
立地については、次のいずれにも該当すること。
- 道路幅員8メートル以上の国道、県道、又は市道に面すること。ただし、市道については、道路幅員8メートル以上の国道、又は県道まで幅員が確保され、接続していること。
- 道路の形状、交通の状況からみて交通事故を惹起する恐れがなく、円滑な交通の確保上支障がない場所であること。
- 敷地は、前面道路に10メートル以上接すること。
規模等について
規模等については、敷地面積1,000平方メートル以上とすること。
その他
- 洗車場及び自動車点検のための作業所の併設は認めるが、作業所と事務所は同一棟内とすること。
- 上記の自動車点検のための作業所の床面積は150平方メートルを限度とする。また、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第94条の2の指定整備工場ではないこと。
- 店舗は、自己の業務の用に供するもので、申請者自らが店舗の営業を行うこと。
- 個人及び法人が経営する場合は、個別法の免許を必要とし、従事者が取得していること。
- 管理住宅の併設は認めない。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 開発指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
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更新日:2023年03月01日