つくば市無電柱化条例
平成28年9月30日につくば市無電柱化条例が施行されました。
無電柱化区域においては、無電柱化の実施と街灯の設置が規定されており、その他の地区においても一定の条件を満たした場合には無電柱化に努めなければなりません。
つくば市無電柱化条例の背景と目的
つくば駅を中心とする中心市街地やつくばエクスプレス沿線開発地区の各駅前などは、計画的にまちづくりが行われたことから、無電柱化されており、良好な街並みが創出されています。
しかしながら、平成17年から国家公務員宿舎などの売却が開始され、その跡地における新たな開発では、架空線により電線類を整備する箇所も現れてきました。
無電柱化は、良好な景観のみならず都市の防災機能の向上や円滑な交通の確保においても大きな役割を果たしていることから、今後も継承する必要があります。
そのため、既に無電柱化している区域の無電柱化を維持するとともに、市内全域で無電柱化を促進する条例を制定しました。
条例の概要
本条例は大きく2つのエリアにおいて無電柱化に関する規定をしています。
- 無電柱化区域における制限
- 無電柱化区域以外における無電柱化の促進
無電柱化区域での制限
次の区域を無電柱化区域として定めています。無電柱化区域は、原則既に道路等において電線類が地中化されている区域としています。ただし、防災や防犯の観点から面として指定していることから、区域の境界付近においては、一部架空線となっている箇所が存在します。
電柱化区域では大きく2つの制限を設けています。
無電柱化の実施(条例第3条、規則第3条、第4条)
- 電線類の敷設を要請する者(開発事業者など)は、電線類地中化のための管路や特殊部、附帯設備などを整備し、電線路については、電線路を地下に埋設するための費用を負担しなければなりません。なお、整備する施設や費用の負担の詳細については、条例及び規則、運用解釈を御覧ください。
- 内線(電気事業者または電気通信事業者以外の者が所有する電線類)を敷設する者は、地中化により無電柱化をしなければなりません。
ただし、1、2とも技術的な困難な場合や工事等により一時的に使用するときなどについては、この限りでないとしています。
街灯の設置(条例第5条第1項、規則第5条)
開発行為を行い道路を新設し、新たに電線類を敷設する者は、当該道路を照らすため、規則で定める照度を確保した照明を設置しなければなりません。
道路状況 | 平均水平面照度 | 鉛直面照度 | 照度均斉度 |
---|---|---|---|
歩道がある道路 | 5ルクス以上 | 1ルクス以上 | 0.2以上 |
歩道がない道路 | 3ルクス以上 | 0.5ルクス以上 | - |
無電柱化区域以外での無電柱化の促進
無電柱化区域以外の区域においては、大きく2つの努力規定を設けています。
無電柱化に努める(条例第4条)
下記に当てはまる場合は、無電柱化区域と同様に無電柱化に努めなければなりません。
- 既設の電線類と新設の電線類との接続部分が既に地下に埋設されている場合
- 市街化区域において1ヘクタール以上の開発行為を行う場合
ただし、1.、2.ともに技術的な困難な場合や工事等により一時的に使用するときなどについては、この限りでないとしています。
街灯の設置に努める(条例第5条第2項、規則第5条)
開発行為を行い道路を新設し、新たに電線類を地下に埋設する者は、規則に定める照度を確保した十階道路を照らすための照明を設置するよう努めなくてはなりません。
勧告と公表
本条例では、違反又は違反するおそれのある者に対し、勧告と公表を規定してます。
1.勧告(条例第6条)
無電柱化区域における規定(条例第3条)及び街灯の設置の規定(条例第4条第1項)に違反、又は違反するおそれがあると認める者に対し、違反を是正するために必要な措置をとることを勧告します。
2.公表(条例第7条)
勧告を受けた者が、正当な理由無く勧告に従わないときには、氏名及び住所並びに勧告内容を公表します。公表は市のホームページや広報誌などで行います。
条例、施行規則、運用解釈
つくば市無電柱化条例施行規則 (PDFファイル: 52.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 学園地区市街地振興課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5919
更新日:2023年03月01日