つくば市等公平委員会
所在地
所在地 〒305-8555 茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1
電話番号
電話番号 029-883-1111(代表)
公平委員会制度
公平委員会は、地方公務員法第7条により、職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するための公正・中立な第三者機関として設置されています。
つくば市等公平委員会は、つくば市、かすみがうら市およびつくばみらい市の3市で共同設置し、3名の委員で構成されています。公平委員は、人事行政に関し識見を有する一般の方から、議会の同意を得て、つくば市長が選任します。事務局は、つくば市総務部法務課で行っています。
公平委員会の主な業務は、「苦情相談」、「勤務条件に関する措置の要求」、「不利益処分についての審査請求」等です。詳しくは、以下をご参照ください。
対象等となる職員
つくば市・かすみがうら市・つくばみらい市の一般職の職員(特別職の職員は除く。)
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一般職の職員(任期付職員、会計年度任用職員および再任用職員を含む。) 消防職員 教職員 |
条件付採用期間中の職員 臨時的任用職員 |
地方公営企業職員 技能労務職員 |
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苦情相談 | 対象 | 対象 | 非対象 |
措置要求 | 対象(県費負担教職員を除く。) | 対象 | 非対象 |
審査請求 | 対象(県費負担教職員を除く。) | 非対象 | 非対象 |
- 退職した職員は、退職処分に関することのみ審査請求ができます。
- 家族、代理人等の職員本人以外からの苦情相談は、苦情相談の対象外となります。
- 県費負担職員は、市の権限に属する内容(時間外勤務を認めてもらえない、ハラスメント等)である場合のみ、苦情相談をすることができ、それ以外の苦情相談は、茨城県の人事委員会に対する苦情相談となります。
- 措置の要求は、職員が他の職員から委任により代理権を授与されて措置の要求をすることもできますが、一切の行為を全面的に委任することはできません。
- 審査請求は、特別な事情がある場合は、職員の代理人より審査請求をすることができます。また、職員は、審理に際して、不利益処分についての審査請求に関する規則に基づく代理人を選任し、審査に関する必要な行為をさせることができます。
苦情相談
1 概要
勤務条件その他職場における悩みや苦情について、公平委員が相談に応じます(地方公務員法第8条第2項第3号)。
2 苦情相談の対象となる事項
(1) 対象となる事項
勤務条件その他人事管理全般に関する事項
- (注意)退職した職員は対象となりませんが、離職および再任用に関する苦情に限り、苦情相談をすることができます。
- (注意)公平委員会の苦情相談の対象とならない方は、任命権者(辞令の交付者)ごとに相談窓口が異なります。詳しくは、「公平委員会以外の主な相談窓口」をご確認ください。
相談の例
- 会計年度任用職員の募集・任用が公平委員会の苦情相談等の対象となる説明を受けていない。
- 上司に、来年度も引き続き会計年度任用職員の任用をお願いされたが、採用されなかった。
- 上司から辞職を強要されている。
- 職場で、挨拶しても無視される、スピーチをさせられる等のハラスメントを受けている(本人がストレスに感じることを含む。)。
- 年次休暇を認めてもらえない。
- 時間外勤務を認めてもらえない。
- 上司からの時間外勤務命令がいつも夕方で困っている。
- 同じ階級なのに業務量に差がある。
- 人事評価に不満がある。
- ラジオ体操、朝礼、会議などが形骸化している。
(2) 対象とならない事項
不正告発、密告、勤務条件その他人事管理以外の個人的な悩み等
3 苦情相談の方法
公平委員会に文書または口頭で、苦情の申出および相談を行う。
4 苦情相談への対応
内容に応じて、関係する制度の説明、助言等を行います。なお、相談者の職、氏名、相談内容等についての秘密は厳守します。また、任命権者、所属長等の関係当事者に、必要な措置を行う場合もあります。この場合は、相談者の了解を得た上で、措置を行います。苦情相談についての詳細は、「職員からの苦情相談の流れ」をご確認ください。
- (注意)匿名(所属する市名と所属部署は除く。)による相談も受け付けます。ただし、制度説明等の限定的な対応となります。
- (注意)「任命権者は、公平委員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し公平委員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。」とされています(職員からの苦情相談に関する規則第8条)。
- (注意)公平委員会が行う措置は、法的拘束力のない事実上の措置であり、相談者をはじめとした関係当事者の同意または協力による解決を前提としています。
職員からの苦情相談の流れ (PDFファイル: 68.8KB)
勤務条件に関する措置の要求
1 概要
地方公務員には労働協約締結権を含む団体交渉権や争議権が認められない等、労働基本権が制限された代償の一つとして措置の要求制度があります。この制度は、職員に給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、当局により適正な措置がとられるべきことを要求する権利を認めたものです(地方公務員法第46条および第47条)。
2 措置の要求の対象となる事項
(1) 対象となる事項
ア 給与、勤務時間、休憩、休日、休暇等に関する事項
イ 昇任、降任、転任、免職、休職および懲戒の「基準」に関する事項
ウ 労働に関する安全および衛生に関する事項
エ 執務環境、福利厚生等に関する事項
(2) 対象とならない事項
ア 勤務条件に該当しないもの(例 上司の謝罪を求める)
イ 地方公共団体の管理運営事項に該当するもの
(ア) 地方公共団体の組織に関する事項(例 事業場の改廃)
(イ) 行政の企画、立案および執行に関する事項(例 仕事の進め方)
(ウ) 予算の編成および執行に関する事項
(エ) 議案の提案に関する事項(例 定数条例の改廃)
(オ) 任命権の行使に関する事項 (例 採用、服務規程、自己の昇任や異動を求める、人事評価制度)
ウ 地方公共団体の権限に属さないもの(公務災害の認定)
3 措置の要求の方法
次に掲げる事項を記載した書面(措置要求書)の正・副各1通を署名の上で、公平委員会に提出する。
- 措置の要求をしようとする職員の氏名、職、所属部署
- 要求すべき措置
- 措置の要求をしようとする理由
- 措置の要求をしようとする職員またはその者の属する職員団体が要求すべき措置について既に当局と交渉を行ったときは、その交渉経過の概要
4 措置の要求への対応
公平委員会は、措置の要求の対象となる事項について審査し、判定を行います。判定が認容の場合には、公平委員会は、権限を有する当局への勧告を行います。措置の要求についての詳細は、「勤務条件に関する措置の要求の手続の流れ」をご確認ください。
勤務条件に関する措置の要求の手続の流れ (PDFファイル: 53.4KB)
不利益処分についての審査請求
1 概要
任命権者によって懲戒処分その他の不利益な処分を受けた職員から審査請求があった場合は、公平委員会が必要な調査・審査を行い、当該処分が、適法・妥当であれば当該処分を承認し、違法・不当であればこれを取り消し又は修正し、さらに必要があれば是正措置を指示する救済方法です(地方公務員法第49条の2及び第50条)。
2 審査請求の対象となる事項
(1) 対象となる事項
ア 懲戒処分(戒告、減給、停職または免職)(地方公務員法第29条)
イ 分限処分(降任、免職、休職等)(地方公務員法第28条)
(2) 対象とならない事項
厳重注意、文書訓告、給与条例改定に伴う昇給延伸等
(3) 審査請求のできる期間(地方公務員法第49条の3)
- 処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内にしなければなりません。
- 処分があったことを知らなくても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができません。
3 審査請求の方法
次に掲げる事項を記載した書面(審査請求書)の正・副各1通を署名の上で、公平委員会に提出する。
- 処分を受けた職員の氏名、住所、生年月日
- 処分を受けた職員の処分を受けた当時の職、所属部署
- 処分を行った者の職、氏名
- 処分の内容
- 処分を受けた年月日
- 処分があったことを知った年月日
- 処分に対する不服の理由
- 口頭審理を請求するときは、その旨および公開または非公開の別
- 地方公務員法第49条第1項または第2項に規定する処分説明書の交付を受けた年月日(処分説明書が交付されなかったときは、その経緯)
4 審査請求への対応
公平委員会は、審査請求を審理し、裁決を行います。処分が違法または不当である場合は、処分の修正または処分の取消しを行います。処分が適当かつ妥当である場合は、処分を承認します。また、公平委員会は、審査の結果、必要があると認めるときは、任命権者に対し、処分によって受けた不当な取扱いを是正する指示をします。審査請求についての詳細は、「不利益処分についての審査請求手続の流れ」をご確認ください。
不利益処分についての審査請求手続の流れ (PDFファイル: 61.4KB)
公平委員会以外の主な相談窓口
公平委員会以外の主な相談窓口
つくば市 | かすみがうら市 | つくばみらい市 | |
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市長部局 | 総務部人事課(ハラスメントに限り、ワークライフバランス推進課) | 総務部総務課 | 総務部総務課 |
教育委員会 | 教育局教育総務課 | 教育委員会事務局学校教育課 | 教育委員会事務局学校総務課 |
その他委員会等 | その他委員会等 | その他委員会等 | その他委員会等 |
- (注意)任命権者(辞令の交付者)ごとに相談窓口が違いますのでご留意ください。
- (注意)ハラスメントに関する相談窓口については、各市の人事関係部署にお問い合わせください。
つくば市等公平委員会の関係例規
地方公務員法
職員からの苦情相談に関する規則
勤務条件に関する措置の要求に関する規則
不利益処分についての審査請求に関する規則
(注意)改正後のデータの反映には、時間を要しますので、ご不明点がございましたらつくば市等公平委員会事務局までお問い合わせください。
最後になりますが、上司も部下も同僚も、まずは、相手の立場に立って考え、独断的にならないようにしてください。そして、より良い人間関係を構築してください。
お問い合わせ
つくば市等公平委員会事務局(つくば市総務部法務課)
〒305-8555 茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1
電話番号029-883-1111(代表)
受付時間 8時30分~12時00分 13時00分~17時15分
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 法務課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7629
更新日:2023年05月26日