消防用設備等の定期点検報告制度とは

更新日:2025年04月09日

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建物にはその使用方法や規模によって設置しなければならない消防用設備が消防法で定められています。(消防法第17条の3の3)

消防用設備は火災が発生した際、正常に作動しなければ人命に危険をおよぼすことから、定期点検により機器の不良を早期に発見、改修し建物利用者の安全を保持しなければなりません。

点検ってどうすればいいの?

点検は半年に1回行う機器点検と1年に1回行う総合点検があります。
点検の仕方は消防用設備によって異なります。
消防用設備のプロである消防設備士又は消防設備点検有資格者に定期点検を依頼しましょう。
 

いつ報告すればいいの?

消防用設備等の点検結果は定期的に消防署へ報告しなければなりません。

・不特定多数の人が出入りする建物(物販店や飲食店など)は1年に1回
・利用者が限定されている建物(アパートや工場、倉庫など)は3年に1回
 

点検結果はどこに報告すればいいの?

建物の延べ面積が3,000㎡以上であって、かつ、300人以上の不特定多数の人が出入りする建物はつくば市消防本部予防課まで。
上記以外の場合は、点検した建物を管轄する近くの消防署まで報告してください。
※管轄消防署については下記参照

https://www.city.tsukuba.lg.jp/material/files/group/164/tennkennnotodokedesaki.pdf

報告しないとどうなるの?

消防用設備等の報告をしない者又は虚偽の報告をした者は罰則を受けます。(消防法第44条第11号)
・30万円以下の罰金又は拘留
・上記の場合、その法人に対しても同様の罰金刑

その他、詳細については下記のリーフレットを参照ください。

「消防用設備等には定期点検が必要です。」

発行元:総務省消防庁

https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/items/prevention001_19_hutekisetsu_leaflet.pdf

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課
〒305-0817 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-851-2633 ファクス:029-852-1475

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。