火災予防上の命令を受けている違反対象物および指定催しについて

更新日:2024年08月27日

ページID: 3096

火災予防上の命令を受けている違反対象物について

消防機関が、立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
つくば市消防本部では、命令を行い公示している建物等の所在地、名称等を利用される方や近隣の皆様の安全のためにお知らせしています。

命令を受けている防火対象物一覧

現在、火災予防上の命令を行っている防火対象物はありません。

命令を受けている危険物施設一覧

現在、火災予防上の命令を行っている危険物施設はありません。

指定催しについて

消防機関は災害が発生した場合に重大な被害を与えるおそれのある大規模な催し(1日当たりの人手予想が10万人を超える規模で計画されているもの及び出店する露店の数が100を超える規模で計画されているもの)に対して指定催しとして指定しなければなりません。また、これらの催しを指定催しとして指定した際は、その旨を公示しなければならないこととされています。

つくば市消防本部では、これらの指定催しについて参加者並びに近隣の皆様の安全のためにお知らせしております。

指定催し一覧

現在、指定をしている催しはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課
〒305-0817 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-851-2633 ファクス:029-852-1475

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。