祭礼等の露店には、消火器の設置が必要
多数の者の集合する催しに際し、消火器の準備・露店等の開設届出が必要です。
つくば市火災予防条例の一部改正
平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会の火災を踏まえ、つくば市火災予防条例の一部を改正し、夏祭り等の催しに際して、消火器の準備・露店等の開設届出が必要となりました。(平成26年7月1日施行)
1 消火器の準備について
催しの実施に際して、対象火気器具等を使用する場合は、消火器が必要になります。
対象火気器具等
プロパンガス、石油、炭、電気等を使用するコンロ、フライヤー、ホットプレート、ストーブ、発電機
消火器
エアゾール式簡易消火具などは除きます。
2 露店等開設の届出について
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する屋外での催しにおいて、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合、所轄消防署長への届出が必要となります。
多数の者が集まる催し
一時的に一定の場所に不特定多数の者が集まり、混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しのことをいいます。参加者が個人的なつながりにとどまり、相互に面識がある者のみで行われるものは該当しません。
(注意)家族、友人等によるバーベキュー、保育園、幼稚園等で父母が主催する夏祭り等については該当しません。
3 届出書様式
対象火気器具等を使用する露店等の開設届出書を提出する際の届出様式です。
また、つくば市ホームページからダウンロードできます。
4 問い合わせ先及び届出については下記の所轄消防署です。
中央消防署 電話:029-851-1691
北消防署 電話:029-867-2355
南消防署 電話:029-838-0279
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課
〒305-0817 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-851-2633 ファクス:029-852-1475
更新日:2023年03月01日