令和8年1月1日から林野火災注意報・警報の運用が始まります。
林野火災注意報・警報について
林野火災注意報・警報とは
岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日より林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令することとなりました。
「林野火災注意報」とは、発令指標(ページ下部参照)を満たした際に発令区域内での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。
「林野火災警報」とは、「林野火災注意報」発令時よりも林野火災の予防上危険な気象状況になった際に発令され、発令区域内での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。
林野火災注意報・警報の発令指標について
林野火災注意報の発令指標
1月から5月の期間において、次のいずれかの条件に該当する場合
・ 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下 かつ 前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
・ 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下 かつ 乾燥注意報が発表
ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではありません。
林野火災警報の発令指標
1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発表された場合。
林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
つくば市火災予防条例第38条に規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。
⑴ 山林、原野等において火入れをしないこと。
⑵ 煙火(花火)を消費しないこと。
⑶ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
⑷ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
⑸ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
⑹ 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
※火の使用制限の対象区域にあっては、つくば市全域となります。
「火の使用の制限」に従わなかった場合
林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報・警報発令の周知、広報について

林野火災注意報・警報が発令された場合は、つくば市災害・防災メールサービス、つくば市消防本部公式X(旧ツイッター)、防災行政無線、消防車両での巡回等により、周知、広報を行います。この機会にメールサービスへの登録、公式Xのフォローをしていただくようお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課
〒305-0817 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-851-2633 ファクス:029-852-1475
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更新日:2025年12月16日