消費者トラブルに注意しましょう!

更新日:2026年06月01日

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通信販売やインターネット上などでのトラブルが増加しています。

消費者トラブルは多様化しており、オンラインショッピングやデジタルサービスの普及に伴い生活が便利になっていく一方、新たなトラブルも発生しています。
2025年度に市に寄せられた消費生活相談は、1,632件(苦情1,521件、問合せ111件)でした。どのようなトラブルが多いのかを知ることで、消費者トラブルを未然に防ぎましょう。
 

インターネット上の広告等がきっかけのトラブル

《水漏れ修理、開錠等「暮らしのレスキューサービス」のトラブル》

  1. トイレ修理で「390円から」のネット広告を見て依頼したら、当初見た広告の金額とはかけ離れた金額の請求をされた。
  2. 鍵開けを依頼し、料金が高額だったため作業を断ったらキャンセル料を請求された。
アドバイス
  • インターネット上の広告の金額表示をうのみにしない
  • 契約をせかされる、次々と高額な作業をする場合は作業を断る
  • 料金・作業内容に納得できない場合はその場で支払いをしない

《ネットで検索したロードサービスのトラブル》

  1. 走行中タイヤがパンクしスマートフォンでロードサービスを検索し一番上に出たサイトに「基本料金2,280円から」と表示されていたので依頼したが、高額な請求をされた。
  2. バッテリーが上がって動かなくなり、インターネットで検索したロードサービス業者に依頼した。見積書を渡されたがサイト上の記載と違い高額だと伝えると、作業を断る場合はキャンセル料がかかると言われた。また、車両保険に加入していれば保険会社に請求できると説明された。作業後、保険会社に問い合わせると対象外だと言われた。
アドバイス
  • 自動車が故障したら、ネットで検索する前に契約している損害保険会社や保険代理店等に問い合わせる。
  • 料金や作業内容に納得できない場合は後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いはきっぱり断る。

《巧妙化する定期購入のトラブル》

1回限りお試し価格770円「定期縛りなし」の石鹸を申し込んだつもりが、「まだ画面を閉じないで」という文字とともにスペシャルクーポンが表示された。利用するつもりはなかったが、「クーポンを利用する」というボタンしかなく、やむなく押したら注文確認画面になり、注文を確定するボタンを押してしまった。受注メールに、4回の縛りがあり総額25,000円になると書いてあり驚いた。キャンセルしたいと電話すると、初回のキャンセルは定価との差額を支払う必要があると言われた。

アドバイス
  • 「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」で、いつでも解約できる定期購入の可能性があります。
  • 定期購入の中には、「最低購入回数の指定のある契約」で〇回受け取るまで解約できない定期購入に誘導される場合があります。
  • 契約条件に関する記載は全てスクリーンショットで保存しておきましょう。不実の表示のために誤認して申込みした場合は、取り消せる場合があります。その際「最終確認画面」のスクリーンショットは証拠になります。

《ネットショッピング「欠品のため〇〇ペイで返金します」返金詐欺のトラブル》

  1. 探していた商品が他のショップより安かったので注文した。外国人と思われる個人名義の口座に振り込んだが、在庫切れのために〇〇ペイで返金するのでメッセージアプリにアカウント登録するように言われた。指示されたとおりに手続きしたら、相手に送金していた。
  2. 通販の商品代金を銀行振込したところ、欠品になったので〇〇ペイで返金すると言われ、その後、コード決済アプリで銀行口座を登録した。画面共有機能を利用しながら行ったので銀行口座の暗証番号等の情報を見られてしまった。
アドバイス

以下のようなサイトは詐欺サイトのおそれがあります。

  • 市場では希少なものが入手可能になっている
  • 価格が通常より安く大幅に値引きされている
  • 支払方法が銀行振込や電子マネーに限定されている
  • 振込先の銀行口座の名義が個人名である
  • キャンセル、返品、返金のルールが記載されていない

《占いサイトのトラブル》

占い師と名乗る者から次々とメッセージが届いてやめられない 

  1. スマートフォンで「無料鑑定」の広告を見て占いサイトに登録した。その後鑑定士から「無料で鑑定する」とメッセージがあった。無料鑑定期間が過ぎるとメッセージを送信するために有料のポイントが必要になりポイントを購入してやりとりを続けた。やめようとすると引き止められ、高額なお金を払ってしまった。
  2. スマートフォンのゲーム中に「宝くじに当選するよう導く」という広告がでてアクセスすると占いサイトだった。サイトから来るメールの言葉や数字を送り返すと運気が上がるという。送信1回につき1,500円かかるが、「もう少しで当たる」「運気が上がる」という言葉を信じて何回も送り、高額な料金を払ってしまった。
アドバイス
  • 占いサイトの中には、占い師や鑑定士を名乗る者がやりとりの期間を引き延ばし、「最後まで鑑定を受けないと不幸になる」などと言葉巧みに引き止められ高額な費用となるケースがあります。相手の言葉をうのみにせず冷静になりましょう。
  • トラブルになったときの証拠になるので、やりとりの内容をスクリーンショット等で残しておきましょう。

《巧妙化するフィッシング詐欺》

  1. 通販サイトから「支払方法に問題がある」とのSMS(ショートメッセージサービス)がスマホに届いた。記載されているウェブサイトにアクセスし、カード情報や住所を入力したら、不正利用された。
  2. 自分が利用しているフリマアプリ名でアカウントの設定確認を求めるメールが届き、メールアドレスとパスワードを入力した。その後不正利用されていることが分かった。

※実在する通販サイト、カード会社、銀行、宅配業者、通信会社、公的機関などをかたるSMS、メールが増加しています。

トラブルにあわないためのポイント
  • 不安をあおるメールなどに記載されれているウェブサイトには、安易にアクセスしない。アクセスしてしまった場合でも、個人情報などを入力しない。入力してしまった場合には、すぐにID・パスワード・暗証番号等を変更し、クレジット会社や携帯電話会社などに連絡する。
  • 正規のウェブサイトやアプリからアクセスする。パスワード等を複数のサービスで使い回さない。
  • カードの利用明細は、必ず確認する。定期的に確認することで、不正利用を早期に把握することができる。

《あらかじめ入っているチェック☑に注意しましょう》

  1. サプリを注文した。1箱届くと思っていたが6箱届いた。サイトを確認すると 「3か月コース」にあらかじめチェックが入っていた。
  2. DVDを購入した。翌月に覚えのないサブスクサービスの引き落とし確認メールが来た。申込画面を確認すると、サブスクサービスに入会する選択肢に最初からチェックが入っていた。
トラブルにあわないためのポイント
  • 追加料金がかかる選択肢にあらあじめチェックが入っているサイトがあります。必ず注文前に申込内容を確認しましょう。
  • 契約画面はスクリーンショットで保存しましょう。

《SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)での投資勧誘の例》

  1. マッチングアプリで知り合った相手に、暗号資産の投資を勧められ、SNSのメッセージで指示されるまま、次々と投資した。「もう出金したい」と伝えたが「海外業者から出金するには課税される」と言われ、高額な金額を請求された。
トラブルにあわないためのポイント
  • SNSやマッチングアプリ等で知り合った相手から暗号資産等の投資を勧められた場合には、詐欺的な投資話を疑う。相手の素性、投資内容等の真偽の確認は難しく、トラブルになっても支払ったお金を回収することは困難。
  • 海外の事業者であっても、日本の居住者に対して暗号資産交換業を行う場合は、金融庁(財務局)への登録が必要。取引前に必ず金融庁のウェブサイトで登録の有無を確認し、無登録業者とは取引しない。

訪問販売のトラブル

《住宅修理契約の例》

  1. 「近所で屋根工事をしている者だが、屋根が剥がれているのが見えた。無料で点検する」と言われ依頼した。業者から撮影した屋根の写真を見せられ、言われるままに高額な屋根工事契約をした。
  2. 「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」などと勧誘され契約したが、保険会社からは「老朽化による修理に該当するので保険金は下りない」と言われた。
トラブルにあわないためのポイント
  • 突然訪問してきた業者には、安易に屋根などを点検させない。
  • 本当に保険金が支払われるかわからないので、すぐに契約はせず、加入者自身で契約している保険会社に確認する。
  • 修理を依頼する場合には複数の業者から見積もりを取る。

《電気・ガスの契約トラブル》

  1. 電力会社の代理店を名乗る事業者から電気料金が下がると別の電力会社へ切替を勧められ契約したが、その後もウォーターサーバーのレンタル、害虫駆除ができるサービス等を長時間勧められた。クーリング・オフしたい。
  2. 訪問してきた事業者からアパート全体の電力プランが変更になると言われ契約したが電力プランの変更は事実ではなかったのでやめたい。
アドバイス
  • 契約の意思がない場合は、はっきりと断り、検針票の記載情報は慎重に取り扱いましょう。
  • 電気・ガスの契約と同時に別のサービスを勧誘された際は、よく検討したうえで判断しましょう。契約後でもクーリング・オフ等ができる場合があります。

訪問購入のトラブル

購入業者が自宅に来て物品を買い取るトラブル

自宅に電話があり「寄付のために不用品を買い取っている」というので靴や服を用意した。翌日業者が来て全て引き取ってもらったが、その後「貴金属はないか」と聞かれ「ない」と何度も断った。査定だけでもさせて欲しいと言われ何点か見せると「買い取る」というので断ったが、長時間居座られ強引に格安で買い取られてしまった。取り戻したい。

アドバイス
  • 来訪の承諾を得るために「被災地・海外支援のため」と親切につけこむケースもあります。また、業者と話し込むと家族構成、在宅時間、買い取れそうな物品を持っていそうか等の情報をとられているおそれがあります。
  • 購入業者からの勧誘を受けて訪問を了承する場合は一人で対応しない
  • 買い取りの勧誘を承諾していない貴金属の売却を迫られたらきっぱり断る

電話勧誘販売でのトラブル

《光回線契約の例》

  1. 「アナログ回線が廃止される」ので、「今の固定電話が使えなくなる」と言われ、光回線の契約を迫られた。
  2. 電話料金が「今より安くなる」と言われ、手続きしたが、他のオプションサービスとセット契約だったため、安くならなかった。
トラブルにあわないためのポイント
  • アナログ回線が廃止されIP網へ移行しても、固定電話は継続して利用可能で、切り替えに伴う手続きも不要。
  • 契約内容を十分理解してから契約する。
留守番電話設定が有効です!

※電話勧誘やニセ電話詐欺などの多くは自宅の固定電話にかかってきています。そのため、自宅にいるときでも常に留守番電話に設定し、直接話さないことが効果的な対策です。さらに、留守番電話メッセージを「犯罪被害防止のため留守番電話に設定している」などのメッセージに変更することで、より高い効果が期待できます。

《海産物の電話勧誘の例》

  1. 自宅に電話があり、海産物の購入を勧められた。断ったが海産物が送られてきた。
  2. 海産物販売業者から海産物の勧誘を受けた。断ったが商品を買うことを承諾してしまった。その後、断ろうと何度も電話したが連絡がつかない。
消費者へのアドバイス
  • 不要な場合には、きっぱり断りましょう。断ったにもかかわらず、一方的に代引配達で商品が届いたら代金は支払わず、送り主の名称や所在地をメモしてから受け取りを拒否しましょう。
  • 電話勧誘販売の場合は、クーリング・オフができます。

子どものオンラインゲームでのトラブル

子どもが無断でオンラインゲームに課金してしまったという保護者からの相談が寄せられています。特にスマートフォンやタブレット端末での小学生、中学生の無断課金に関する相談が目立ちます。

《無断でゲーム課金した例》

  1. スマホを保護者のアカウントにログインした状態で子どもに貸してしまい、子どもがアカウントのパスワードを変更して登録されたクレジットカードでゲーム課金してしまった。
  2. 子どもに保護者の古いスマホを自宅のWi-Fiに繋げて使用させていた。課金には保護者の指紋認証が必要な設定にしていたが、保護者のアカウントにログインした状態であったため、子どもが自分の指紋を追加登録してゲーム課金してしまった。
  3. 保護者名義で契約し、子どもを利用者登録したスマホを使用させていたら、キャリア決済でゲーム課金してしまった。
保護者へのアドバイス
  • スマホで遊ばせる場合は、保護者のアカウントはログオフしましょう。
  • 古いスマホや子ども専用のスマホで遊ばせる場合は、子ども専用のアカウントを作成し、「ペアレンタルコントロール」機能を利用して管理しましょう。
  • スマホのアカウント決済とキャリア決済のそれぞれに、決済時の承認(パスワード、指紋認証、顔認証など)を設定しましょう。
  • 子どもと一緒にゲームの課金について話し合いましょう。

多重債務の相談

  1. 複数の業者から借金をしていて、返済が困難になってしまった。
  2. クレジットカードの支払いがリボ払いになっていたことを知らずに買い物を繰り返してしまい、残債の返済が困難になってしまった。
借金問題解決のために
  • 「借金返済のための借金」はしない。
  • リボ払いは、支払期間が長期化し、手数料がかさむことがあり要注意。
  • 借金問題は、弁護士などの専門家に相談することが大切。

いざというときに役立つ「クーリング・オフ制度」

訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘による契約などは、一定の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができます。

ただし、インターネットなどでの通信販売や自動車、使用済の消耗品など、適用されない取引もあります。詳しくは、消費生活センターにお問い合わせください。

 

消費生活相談件数

令和7年度販売購入形態別消費生活相談件数

  苦情 問合せ
店舗購入 344 8
訪問販売 149 1
通信販売 549 5
マルチ・マルチまがい 3 0
電話勧誘販売 91 2
ネガティブオプション 14 0
訪問購入 14 1
その他無店舗 3 0
不明・無関係 354 94
合計 1,521 111

 

令和7年度年齢別消費相談件数

  苦情 問合せ
20歳未満 33 2
20歳代 189 9
30歳代 181 9
40歳代 201 16
50歳代 199 8
60歳代 224 9
70歳以上 328 38
その他・不明 166 20
合計 1,521 111

 

令和7年度商品・役務分類別消費生活相談件数(上位5件)

[苦情]

商品一般 142
保健衛生品 125
教養娯楽品 115
運輸通信サービス 114
金融・保険サービス 91

[問合せ]

他の相談 39
他の役務 11
商品一般 8
教養娯楽品 8
車両・乗り物 6
レンタル・リース・貸借 6
金融・保険サービス 5
運輸・通信サービス 5
他の行政サービス 5

 

悪質商法の手口やその対策を知り、自分の大切な財産を守る力【消費者力】を身につけましょう。
「おかしいな」「困ったな」と思ったら一人で悩まず、消費生活センターに相談してください。商品やサービスなど消費生活全般に関する問合せ等を専門の相談員が受付し、公正な立場でトラブル解決のための助言、あっせん(消費者が当事者として事業者と交渉するための手助け)、情報提供などを行っています。

相談専用電話 029-861-1333

  • 相談日 月曜日から金曜日 (祝日・12月29日から1月3日は除く)
  • 受付時間 午前9時から12時、午後1時から4時

 

消費者ホットライン :188(全国共通、局番なし3桁)

最寄りの消費生活センター等の消費生活相談窓口につながります。(12月29日から1月3日を除いて、原則毎日利用可能)

駐車場について

車で来所して相談する場合は、つくばセンタービル地下駐車場又は南2、南3駐車場をご利用ください。

無料化いたしますので、駐車券をお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 消費生活センター
〒305-0031 つくば市吾妻一丁目10番地1
電話:029-861-1333 ファクス:029-861-1300

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