【注意喚起】住宅修理の点検商法
不安をあおり契約させるリフォーム工事等の点検商法には注意が必要です!!
「保険金を使って住宅を修理しませんか」がきっかけでトラブルに!
住宅の屋根や床下を「無料で点検します」と突然自宅に訪問してきた業者から「このままでは大変なことになる」などと不安をあおられ、不要不急の住宅リフォーム工事や建物清掃サービス等をさせられたというトラブル(いわゆる点検商法)に関する相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。
また、自然災害で壊れた箇所等を火災保険で修理ができるといって工事の契約を勧めたり、点検の際に撮影したという動画等を見せるなどして執拗に修理を迫るなどの事例も目立ちます。
おかしいなと思ったら、早めにご相談ください。
(注釈)「住宅リフォーム工事」は「屋根工事」、「壁工事」、「増改築工事」、「塗装工事」、「内装工事」を、「建物清掃サービス等」は「駆除サービス」「建物清掃サービス」「他の衛生サービス」「床下換気扇」「他の住居管理設備」等に関するものをいいます。
「保険金を使って雨どいの修理をしませんか」と業者が訪問してきた【国民生活センター】(外部リンク)
「火災保険の請求期限が迫っている」と、保険金の申請サポート業務委託契約をしたが、解約できるか【国民生活センター】(外部リンク)
添付ファイル
見守り新鮮情報第322号 (PDFファイル: 250.4KB)
見守り新鮮情報第308号 (PDFファイル: 250.2KB)
給湯器の点検にご注意くださいートラブル急増!- (PDFファイル: 159.9KB)
関連情報
国民生活センター【保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる】(外部リンク)
国民生活センター【排水管の点検や洗浄の勧誘にご注意!】(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 消費生活センター
〒305-0031 つくば市吾妻一丁目10番地1
電話:029-861-1333 ファクス:029-861-1300
更新日:2024年11月26日