令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1.本籍地の市区町村長が記載する予定の振り仮名を通知(令和7年5月26日以降、順次郵送予定)
本籍地の市区町村長から、住民票において便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を戸籍単位で郵送されます。(発送日は、市区町村により異なります。)
通知書は、原則として筆頭者宛てに郵送されます。同じ戸籍で別住所の方は、住所地に郵送されます。
2.氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、届出時に併せてその振り仮名を届け出ることとなります。
※通知書に記載された氏名の振り仮名に変更がない方は、1年後に戸籍にそのまま記載されますので、届出をする必要はありません。また、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることもできます。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記録
改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出がなかった場合は、通知した氏名の振り仮名が記載されます。
なお、市区町村長が記載した振り仮名は、1回に限りご自身からの届出により変更することができますが、届出を行った後に変更する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
具体的な届出の方法(通知のとおりで良ければ届出は不要)
1.届出方法について
氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。その他、お住いの市区町村の窓口で届出をする方法、本籍地の市区町村に郵送で届出をする方法があります。
※事務の効率化のため、マイナポータルによる届出にご協力をお願いいたします。
※届出の際には、既に使用している振り仮名(パスポート、預貯金通帳等)と不都合が生じないようお気を付けてください。
2.氏や名の振り仮名の届出人について
氏名の振り仮名の届出については、「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」と届書が2種類あり、届出人も届書によって異なります。
(1)氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。配偶者などの在籍者と十分にご相談の上、届出をお願いいたします。
(2)名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている方が、それぞれ届け出ることになります。ただし、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
3.届出に必要なものについて
通知された氏名の振り仮名と異なる届出をする際に、一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、パスポート、預貯金通帳、健康保険証等を併せてご提出いただく必要があります。
取組の趣旨
1.行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上での検索等の処理が容易になり誤りを防ぐことができるようになります。
2. 本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
3.各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
詳細は、法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」〈外部リンク〉をご覧ください。
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更新日:2025年01月15日