外国籍の方が当事者となる婚姻・離婚・養子縁組など
外国籍の方が当事者となる婚姻・離婚・養子縁組などに必要な添付書類について
(注意)お手続きや外国籍の方の国籍によって必要な書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
ページ下部のお問合せフォームからご相談いただく際は、下記の内容をコピーして記載いただくと回答がスムーズです。
お電話および窓口でのご相談の場合、回答にお時間がかかる場合があります。
また、外国人の方が当事者となる婚姻・離婚・養子縁組などは届出の審査にもお時間がかかります。短期滞在中に受理決定ができない場合もありますのでご注意ください。
(注意)平日の窓口受付時間以外(土日祝日、夜間等)に戸籍の届出をされる場合、平日に内容の事前確認を行っていただくことをお勧めします。
婚姻届について
- 夫になる方の国籍:
- 夫になる方の住所(住民登録をしているところ):
- 夫になる方の年齢:
- 夫になる方は:初婚・離別歴がある
- 妻になる方の国籍:
- 妻になる方の住所(住民登録をしているところ):
- 妻になる方は:初婚・離別歴がある
- 妻になる方の年齢:
- 外国籍の方が海外に在住している場合、婚姻届出時に来日することはできますか?:
- その他のご質問:
離婚届について
- 夫の国籍:
- 夫の住所(住民登録をしているところ):
- 妻の国籍:
- 妻の住所(住民登録をしているところ):
- 夫婦の間に未成年の子はいますか?:いる・いない
- その他のご質問:
養子縁組届について
- 養子になる方の国籍:
- 養子になる方の住所(住民登録をしているところ):
- 養子になる方の年齢:
- 養子になる方の配偶者の有無:いる・いない
- 養親になる方の国籍:
- 養親になる方の住所(住民登録をしているところ):
- 養親になる方の年齢:
- 養親になる方の配偶者の有無:いる・いない
- 養子になる方と養親になる方の関係(配偶者の子など):
- その他のご質問:
その他の戸籍届出について
出生届、認知届、氏の変更など、その他の戸籍届出についてのお問い合わせ
- お問い合わせ内容:
- 外国籍の方の国籍:
- 外国籍の方の住所(住民登録をしているところ):
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民窓口課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7536
更新日:2023年10月06日