「特別永住者証明書」に関する手続き

「特別永住者証明書」は、特別永住者の法的地位等を証明するものとして交付されるもので、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、有効期間の満了日などの情報が記載されます。また、16歳以上の方には顔写真が表示されます。
「外国人登録証明書」をお持ちの方は一定の期間、「外国人登録証明書」が「特別永住者証明書」とみなされます。
みなされる期間は以下のとおりです。
- 【16歳以上の方】
旧外国人登録法に基づく「次回確認(切替)期間」(外国人登録証明書に記載されています)の日まで。
(例) 確認期間が「2019年7月9日から30日以内」の方は2019年7月9日までが有効期限となります。 - 【16歳未満の方】
16歳の誕生日の前日(令和5年11月1日前に発行された特別永住者証明書については16歳の誕生日)までとなります。
「特別永住者証明書」に関する手続き窓口・受付時間
つくば市役所本庁舎1階市民窓口課
月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)
午前8時45分から午後4時30分まで
- つくば市役所本庁舎へ来庁時、発券機で「転入・転居届・世帯変更等」の番号札をおとりください。
- 受付時に申請書等を記入していただきます。
- 申請から交付まで3週間程度かかります。
届出・申請の種類 | 届出・申請の期間 | 必要書類 |
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有効期間更新申請 |
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紛失等による再交付申請 (紛失・盗難の場合は、警察に遺失物届・盗難届を行ったうえで、受理番号のわかるものをお持ちください。) |
紛失の事実を知った日から14日以内 |
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汚損等による再交付申請 |
特別永住者証明書を著しくき損、汚損したとき |
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(有料)交換希望による再交付申請 |
交換を希望するとき |
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写真の要件・規格(縦4センチ、横3センチ)
- 申請人本人のみを撮影したもの
- 縁を除いた部分の寸法が、図の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は、頭頂部(髪を含む。)からあご先まで)
- 無帽で正面を向いたもの
- 背景(影を含む。)がないもの
- 鮮明であるもの
- 提出の日前6カ月以内に撮影したもの

外国人登録原票記載事項証明書について
外国人登録法が廃止されたため、外国人の方の登録情報が記載された「外国人登録原票」は市役所から法務省へ送付しました。
これにより、今まで発行していた登録原票記載事項証明書は市役所では発行することができなくなりました。
外国人登録原票の情報が必要な場合は、ご本人様が出入国在留管理庁に直接請求することができます。
お問い合わせ先
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13階
電話:03-5363-3005
窓口・電話受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休庁)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民窓口課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7536
更新日:2024年03月15日