正しい住民登録をお願いします

更新日:2023年03月01日

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住民票(住民基本台帳)には、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金、児童手当など各種行政サービスの基礎となっています。

行政サービスを確実に受けられるようにするため、引っ越しなどにより住所を移した方は速やかに住所変更の届出を行ってください。

また、現住所で住所の届出をしていない方や住民票が消除されたままの方は、正しい届出が必要となります。

住民異動の届出は、住民としての地位の変更に関する届出の原則により、住民自らが行うこととされています。実態と一致した正確な記録の維持管理のため、ご理解とご協力をお願いします。

住居表示

つくば市では、「住居表示に関する法律」に基づく表示(いわゆる「住居表示」)は行っておりません。
住民票に記載される住所は、市の名称、字の区域の名称及び地番によって表示します。

例)
「つくば市研究学園一丁目1番地1」
「つくば市金田1658番地1」

いわゆる「小字」や「○○番地の○」の「の」などは、住民票の住所には記載されません。

区画整理地内の住所の表示

つくばエクスプレスの沿線開発は、事業期間が長期におよぶことから、事業期間中の住所表示を分かりやすく表現するため、予定町名(換地処分までの間、予定町名として使用・換地処分後、正式な町名として使用)を先行的に定めています。

区画整理中の地区で住所を表示する際には、『仮換地にかかる底地の中から地権者の方が選ばれた一筆の底地番』に『予定町名+仮換地街区画地番号』を括弧書きで併記します。

例)つくば市島名△△番地△ (香取台A◇◇街区◇)

住民票に記載する住所について

居宅所在地と住民票の住所地のご確認をお願いします

住民票に記載する住所は、市の名称並びに字(あざ)の区域の名称のほか、地番により表示することとされており、市民窓口課及び窓口センターでは転入などの住民異動届出の受付の際に、土地の所在を確認し不動産登記の表題部に記録された所在と地番によって住民記録を行っております。

このような不動産登記の確認による住民記録の事務運用は、つくば市の住民記録や税務事務が電算処理されるようになった最近の20年ほどの取扱いであり、従前からつくば市に住所を置かれている方については、届出の受付の際にこのような確認を行っていなかったことから、正しい住民記録がなされていない事例があるようです。

このように、正しい字(あざ)の名称と地番によらずに住民記録が行われていると、住民に関する正確な記録の把握ができないこととなります。

市役所ですべての市民の住民記録を確認することは困難なことであることから、市民の皆さまにおかれましては、地籍調査時の通知、不動産登記、市役所から送付されている固定資産税納税通知書などにより、今一度ご自宅の所在を確認いただき、正しい字(あざ)の名称、正しい地番での住所の登録をお願いします。

(注意) 住民票に記載されている住所に誤りが発見された場合は、市民窓口課又は各窓口センターにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民窓口課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7536

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。