つくば市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金

更新日:2024年04月23日

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【移住支援金の交付申請を検討されている方へ】
移住支援金は、茨城県と県内市町村が共同して給付するものであり、各年度の予算の範囲内での交付となります。

令和5年度からの変更点

  1. 「関係人口に関する要件」に以下の要件を追加
  • 地域資源を用いた商品販売を行っていること

転入日が令和5年3月1日以降の方から「移住前相談制」を導入します

転入日が令和5年3月1日以降の方から「移住前相談制」を導入します。
まずは移住支援金チェックリストにてご自身が申請要件に合致されるかご確認ください。
申請要件に合致される可能性がある方は、必ず転入前に以下の書類をご提出ください。

(1)【様式第1号】移住支援金移住前相談票
(2)移住支援金チェックリスト
(3)戸籍の附票(移住前要件確認のため)
(4)雇用保険被保険者資格取得回答書等(23区内への通勤要件で2カ所以上会社に確認をとる必要がある場合)

郵送先

〒305-8555
つくば市研究学園一丁目1番地1
つくば市役所市長公室広報戦略課宛て

メールアドレス

pln032(アットマーク)city.tsukuba.lg.jp
※(アットマーク)は@に変更してメールを送信してください。

概要

つくば市では、市内への移住・定住の促進と中小企業等における人手不足の解消を目指して、「つくば市わくわく茨城生活実現事業」を実施しています。

この事業では、東京23区内に在住、または東京圏(※1)在住で23区内に通勤する方が、つくば市に移住し、就業又は起業等しようとする方が、移住支援金の要件を満たす場合に、世帯100万円(18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき30万円を加算(※2))、単身60万円の移住支援金を支給します。

※1  東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
※2  申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満

移住支援金の対象となる要件

次の「A.移住等に関する要件」を満たし、かつ就職に関する要件としてB,C,D,Eのいずれかの要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては「F.世帯に関する要件」を満たす申請者を対象とします。

A.移住等に関する要件

次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。

(ア)移住元に関する要件

(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと。

(2)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(※4)。

(3)ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者(※5)については、通学期間を修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
※2 東京圏のうちの条件不利地域

【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村

※3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
※4 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができる。
※5 雇用保険の被保険者としての就職に限る。

(イ) 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1)令和元年6月1日以降に転入したこと。ただし、「C.専門人材の場合」及び「D.本事業における関係人口に関する要件」を満たす場合については令和3年3月1日以降、子ども加算の要件を満たす場合については令和4年2月1日以降に転入したこと。
(2)移住支援金の申請時において、転入後3カ月以上1年以内であること。つくば市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(ウ) その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1)令和5年3月1日以降に転入する者は、つくば市に転入する前日までに、つくば市に移住に関する事前相談を行うこと。
(2)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(3)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(4)その他茨城県又はつくば市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

B.一般就職の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、茨城県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において連続して3カ月以上在職していること。
(オ) 求人への応募日が、移住支援金の対象求人としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

C.専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3カ月以上在職していること。
(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

D.本事業における関係人口に関する要件

つくば市や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、つくば市が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認める、次に掲げる事項の(ア)又は(イ)の要件に該当すること。

(ア)製造業・小売業の場合

(1)つくば市の創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業による支援を受けていること。
(2)上記支援を受けた証明をつくば市から受けていること。
(3)上記支援の対象となった事業の業種・内容で令和3年3月1日以降に個人事業を開業していること。
(4)(3)によって開業した事業所の所在地が周辺市街地内であること。
(5)(3)によって開業した事業所で、市内で生産、製造又は加工されているもの、主要な部分に市内の原材料を使用しているものを販売していること。
(6)積極的に地域の魅力を伝える等、本市のPRに協力すること。

(イ)製造業・小売業以外の場合

(1)令和3年3月1日以降に個人事業を開業していること。
(2)(1)によって開業した事業所の所在地が周辺市街地内であること。
(3)(1)によって開業した事業所で、(ア)(5)に類するものとして市長が認めるもの。
(4)積極的に地域の魅力を伝える等、本市のPRに協力すること。

※周辺市街地についての詳細は、以下「つくば市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要項」をご確認ください。

E.起業に関する要件

1年以内に茨城県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

F.世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯(※)に属していたこと。
※住民票でご確認いただけます。
(イ)  申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ)  申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年6月1日以降に転入したこと。ただし、「C.専門人材の場合」及び「D.本事業における関係人口に関する要件」を満たす場合については令和3年3月1日以降、子ども加算の要件を満たす場合については令和4年2月1日以降に転入したこと。
(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3カ月以上1年以内であること。
(オ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

移住支援金フローチャート

交付金額

移住時の世帯人数 交付金額
世帯(世帯員が2人以上)で移住した場合
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合
100万円
※子ども1人につき30万円を加算
単身で移住した場合 60万円

必要書類

下記の書類を広報戦略課へメール、郵送または直接提出してください。
お申し込みの際は、必ず事前にご相談ください。

(1)【様式第2号】移住支援金交付申請書
(2)【様式第3号】就業証明書
(3)申請者の写真付き身分証明書(免許証などの写し)
(4)住民票
(5)住民票の除票
(6)【様式第5号】移住支援金請求書(交付決定後にご提出ください)
(7)移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(交付決定後にご提出ください)

※住民票は写し可
※世帯で申請される場合は、ご家族分の住民票と除票が必要です。
※東京圏内で5年内に住民登録していた全ての自治体の住民票の除票が必要です。
※東京23区内で5年内に転職されている場合、全ての就業先の就業証明書が必要です。

支給対象の要件によっては、上記以外に提出が必要な書類があります

・「D.本事業における関係人口に関する要件」で申請される方は、創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業による支援の証明書及び開業届が必要です。
・「E.起業に関する要件」で申請される方は、茨城県の起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていることが分かる書類が必要です。

交付決定の通知

申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、交付決定を通知します。

返還について

以下のいずれかに該当する場合、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、広報戦略課にご連絡ください。ただし、雇用企業の倒産や災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。

虚偽の申請等をした場合

全額の返還

移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給したつくば市から転出した場合

移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(就業の場合のみ該当)
移住支援金の申請日から1年以内に事業所を周辺市街地以外に移転した場合(本事業における関係人口の場合のみ該当)
起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給したつくば市から転出した場合 半額の返還

添付ファイル

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 広報戦略課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7628

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