選挙のしくみ

更新日:2024年06月04日

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選挙権と被選挙権

私たちの生活や社会をよくするためには、私たちの意見を反映させてくれる代表者が必要であり、その代表者を決めるのが「選挙」です。
満18歳以上の日本国民(地方の選挙は満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上区域内に住んでいる人)に選挙権があります。

選挙の種類と選挙権・被選挙権
選挙の種類 選挙権 被選挙権 任期
つくば市長 満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上つくば市に住民票のある方 満25歳以上の日本国民 4年
つくば市議会議員 満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上つくば市に住民票のある方 つくば市議会議員の選挙権のある満25歳以上の日本国民 4年
茨城県知事 満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上茨城県内の同一の市町村に住民票のある方 満30歳以上の日本国民 4年
茨城県議会議員 満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上茨城県内の同一の市町村に住民票のある方 茨城県議会議員の選挙権のある満25歳以上の日本国民 4年
衆議院議員 満18歳以上の日本国民 満25歳以上の日本国民 4年
参議院議員 満18歳以上の日本国民 満30歳以上の日本国民 6年

投票をするには

A.選挙人名簿

選挙をするためには、選挙人名簿に登録されることが必要です。

  1. 満18歳以上の日本国民であること
  2. 住民票が作成された日(転入した方は転入届出をした日)から、引き続き3カ月以上住民基本台帳に登録されていること

B.投票所

投票所は、市内に76カ所設けています。選挙の際には「投票所入場券」を郵送しますので、そちらをお持ちのうえ、投票所入場券に記載されている投票所で投票してください。

C.入場整理券が届かない場合・紛失した場合

もし、投票所入場券を紛失してしまったり、届かなかったりした場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。この場合は、本人であることを証明できるもの(運転免許証、身分証明書など)をご持参のうえ、投票所の係員にお申し出ください。

投票にはこんな方法もあります

A.代理投票

身体の障害などのために自書できない人は、係員が代わって投票用紙に記入します。投票所で申し出てください。

B.点字投票

目が不自由で、点字のできる方は、点字投票ができます。投票所で申し出てください。

C.期日前投票

選挙人が仕事や旅行などの理由で投票日に投票所に行けない場合は、期日前投票ができます。
期日前投票ができるのは次のようなときです。

  • 職務または学業などに従事する予定のある場合
  • 旅行や出張等のため、他市町村にいる場合
  • 病気、負傷、妊娠などで歩行が困難であると予想される場合
  • 交通至難の島に居住している場合
  • 住所移転のため、他市町村に居住している場合
  • 天災又は悪天候等により投票所に到達することが困難な場合(感染症対策等を含む)
  • (注意)投票所入場券をお持ちのうえ期日前投票所にお越しください(期日前投票所はどの投票所でも投票可能です)。
  • (注意)投票期間は、選挙公示日(告示日)の1日後以降から選挙期日の1日前までです。
  • (注意)投票所・受付時間は、届いた投票所入場券等にてご確認ください。

D.在外投票

外国に住んでいる方で、在外選挙人名簿に登録された方は、国政選挙(衆議院選挙および参議院選挙)について、在外投票ができます。詳細については以下のリンク先をご覧ください。

不在者投票について

投票日当日に投票所に行くことができない方は、期日前投票のほか不在者投票をすることができます。
不在者投票には、以下の3種類があります。

A.つくば市以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

旅行や出張、出産などでつくば市以外の市町村に滞在している場合は、事前に投票用紙を請求いただくことで、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(注意)請求は、公示日・告示日前でも可能です。請求が遅れますと、投票が間に合わない場合がございますので、お早目のお手続きをお願いいたします。

B.病院・老人ホーム等での不在者投票

不在者投票施設として指定されている施設等に入院・入所している場合は、病院・施設での不在者投票が可能です。不在者投票をしたい旨を施設に申し出てください。お手元に入場券がなくても、選挙人名簿に登載されていれば、投票は可能です。

茨城県内で該当する施設については、以下のリンク先をご確認ください。
(注意)施設が市外や県外にある場合でも、所在地の都道府県選挙管理委員会の指定を受けていれば不在者投票をすることができます。

施設の方へ

施設による経費の請求先は、選挙により異なります。詳細は以下のリンク先にございます「指定病院等における不在者投票事務取扱要領」をご確認ください。

C.郵便による不在者投票

身体に重度の障害がある方で、お持ちの身体障害者手帳や介護保険被保険者証が対象の等級に該当する場合は、自宅で郵便による不在者投票ができます。詳細については以下のリンク先をご確認ください。

明るくきれいな選挙実現のために

  • 政治家(候補者、候補者となろうとする人および現に公職にある人)は、選挙区内の人に対して寄付をすることが禁止されています。
  • 有権者は、政治家に対して寄付を出すよう勧めたり、要求したりすることは禁止されています。威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄付を求めると処罰されます。
  • 後援団体は、選挙区内の人に対して花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されるなど、後援団体がする寄付についても厳しい制限があります。
  • 政治家は、選挙区内の人に対して答礼のための自筆によるものを除き、年賀状などのあいさつ状を出すことが禁じられています。
  • 政治家や後援団体は、選挙区内の人に対して有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。

 (注意)詳しくは下記リンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7634

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。