盛土規制法
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
つくば市は「盛土規制法」に基づき市内全域を「宅地造成等工事規制区域」として茨城県より指定されています。
これにより、一定規模の土地の形質変更や土石の堆積を行う場合は「盛土規制法」に基づく許可申請等の手続きが必要となりました。

より詳細につきましては、茨城県建築指導課へお問い合わせください。
許可申請等における経由事務について
「盛土規制法」において許可権者は茨城県ですが、申請書(正本1部、副本2部)の提出先はつくば市環境衛生課となります。提出された申請書は茨城県県南県民センター建築指導課へと経由され、センターより直接申請者に対し審査や許可が行われます。
*ただし、許可申請の前に必ず茨城県県南県民センター建築指導課へ事前相談を行って下さい。

都市計画法における開発許可によるみなし
「盛土規制法」の許可が必要となる工事であっても、都市計画法における開発許可を受けた場合は「盛土規制法」の許可を受けたものとみなされます。(以下、みなし許可とする。)
みなし許可においては、「盛土規制法」の許可申請は不要となりますが、開発許可申請において審査を受けることとなります。詳細については以下のリンク先をご覧ください。
よくある御質問
Q:不動産調査で、調査地が「盛土規制法」について該当しているか知りたいです。
A:「盛土規制法」に基づく規制区域としては、つくば市は全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定されています。
許可対象に該当する行為を計画する場合、許可申請等が必要になりますので御注意ください。
Q:太陽光発電所を計画しているのですが、「盛土規制法」について抵触しますか。
A:太陽光発電所の設置そのものが「盛土規制法」に抵触することはありませんが、許可対象となる土地の形質変更を行った場合は許可申請が必要になります。
Q:調査地が「造成宅地防災区域」に該当するか知りたいです。
A:「造成宅地防災区域」とは宅地造成等に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地を指定した区域です。
「宅地造成等工事規制区域」と重複して指定はされませんので、つくば市において「造成宅地防災区域」は存在しません。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境衛生課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7592
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更新日:2026年06月04日