ごみ集積所からの再生資源の持ち去り禁止

更新日:2023年03月01日

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市民の皆様の協力によりごみ集積所に出された、かん・びん・ペットボトル・古紙(新聞等)古布などの再生資源を、市が回収する前にトラックなどで持ち去る行為が横行しています。こうした持ち去り行為に対して、市民の皆さんからの苦情や取り締まりの要望が市に寄せられています。
このような状況を踏まえ、平成20年に条例の改正を行い、ごみ集積所からの再生資源の持ち去り行為の禁止を明確化しました。
もし、再生資源の持ち去り行為を見かけた場合は、声をかけたりせずに、環境衛生課まで情報提供(日時・場所・車両ナンバーなど)をお願いします。

条例改正のポイント

  • ごみ集積所に出された再生資源の所有権は市にあること。
  • 市が指定する者以外が収集できないこと。

(注意)市の収集運搬車は、緑地に黒字で「つくば市委託収集車」と表示して回収しています。

再生資源持ち去り防止のためのお願い

上記のような再生資源の持ち去りを防止するため、市民の皆様には、回収先がつくば市であることを明示して出すことに御協力ください。つきましては、下にある意思表示シートをプリントアウトし、出す資源ごみのよく見えるところに貼るか、添えて使用してください。
市民の皆様の御理解と御協力を、よろしくお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境衛生課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7592

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