家庭系ごみ集積所の利用方法

更新日:2026年04月01日

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家庭系ごみ集積所の利用にあたって(引っ越しした方へ)

つくば市では、家庭系ごみ集積所の管理、運営は行っていません。
家庭系ごみ集積所の管理、運営は、区会や市民団体等で行っています。


家庭系ごみ集積所の設置場所については、市(環境衛生課)で確認することができます。
家庭系ごみ集積所を利用したい場合は、集積所の管理、運営を行っている区会や市民団体等に直接ご相談ください。
家庭系ごみ集積所を管理、運営していくうえで、集積所管理費や修繕費の集金や、そうじ当番など利用者の皆様が、ルールを決めて行っております。相談もなく勝手に利用するとトラブルのもとになりますので、ご注意ください。

家庭系ごみ集積所の基本的なルール

家庭系ごみ集積所は、利用者の方々で設置及び維持管理することが決められています。そうじ当番を決めたり、ごみの分け方・出し方のルールを守って、ごみ集積所の清潔な環境を保ちましょう。

市内各所のごみ集積所で、カラス等によりごみが散乱している状況が見受けられます。利用者の皆さんで散らかされない対策をお願いいたします。

家庭系ごみ集積所設置補助金について

つくば市では、住民団体が設置するダストボックスの設置に対して補助金を交付しています。詳細は「つくば市一般家庭用廃棄物集積所設置補助金」のページをご覧ください。

つくば市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

(ごみ集積所の利用、管理等)
第12条 市長は、家庭系ごみを収集する場所(以下「ごみ集積所」という。)を指定することができる。この場合において、建物の敷地その他の土地(市が所有し、又は占有するものを除く。)におけるごみ集積所の指定は、当該ごみ集積所の管理者の申告に基づき行うものとする。

  1. ごみ集積所の利用者は、その利用に当たっては、一般廃棄物処理計画に従い家庭系ごみを分別し、当該家庭系ごみが飛散し、又は流出するおそれのないよう容器に収納し、かつ、指定された日時に排出する等適切な家庭系ごみの排出を行わなければならない。
  2. ごみ集積所の利用者は、自らの責任において、当該ごみ集積所の清潔を保つよう努めなければならない。
  3. ごみ集積所の管理者は、家庭系ごみの適切な排出及び清潔の保持を確保するため、当該ごみ集積所の利用者に対し、適切な啓発及び指導を行うことができる。
  4. 市長は、ごみ集積所の管理者又は利用者に対し、家庭系ごみの適正な排出について必要な指示を行うことができる。

家庭系ごみ集積所の設置方法

家庭系ごみ集積所設置には、事前協議が必要です。詳細は、「家庭系ごみ集積所の設置方法」のページをご覧ください。

集積所へのごみの出し方(共通事項)

時間帯

当日朝8時までに出すこと。

燃やせるごみは、市指定の燃やせるごみの袋に入れること。
そのほかのごみは、中身の見える透明、または半透明の袋に入れること。

大きさ

  • 基本的には、最大辺の長さが50センチメートル以上のものは、粗大ごみになります。
  • 最大辺の長さが、50センチメートル以上のもの:粗大ごみ
  • 最大辺の長さが、50センチメートル未満のもの:燃やせるごみ、または燃やせないごみ

※例外のものもあるので、詳しくは環境衛生課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境衛生課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7592

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。