農地の売買等の手続きについて
農地の売買等をする場合には、許可が必要です。
農地の売買・貸借・転用等をする場合には、次の法律手続きが必要です。許可を受けないで農地を農地以外のもの(資材置場等)に転用したりすると、農地法違反となりますのでご注意ください。
許可または届出等が必要な場合 | 適用する法律手続き | 申請または届出等に添付する書類 |
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農地を耕作するために買ったり借りたりする場合 | 農地法第3条許可申請 |
以下の『農業委員会に関する「許可申請・証明願」様式』のページよりダウンロード |
農地の所有者が農地を住宅や駐車場等に転用する場合 |
・農地法第4条許可申請 (市街化調整区域内) ・農地法第4条届出 (市街化区域内) |
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親から農地の贈与を受けて住宅を建築するときや、農地を買ったり借りたりして駐車場等として使用する場合 |
・農地法第5条許可申請 (市街化調整区域内) ・農地法第5条届出 (市街化区域内) |
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農地を耕作するための賃貸借について賃借人と賃貸人の合意により解約をした場合 | 農地法第18条第6項の規定による通知 | |
相続等により農地の権利を取得した場合 | 農地法第3条の3届出 |
(注意)許可申請等の締切日は毎月20日です。(20日が閉庁日の場合は、直前の閉庁日が締切日となります。届出・解約通知は、随時受け付けます。)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 農業行政課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7607
更新日:2025年08月13日