教育委員会の後援名義
【重要】後援名義の承認基準を変更します
これまで、つくば市教育委員会では、本市の教育、学術、文化及びスポーツの振興を図るため、教育委員会の方針に反しない行事等については、幅広に後援名義の使用を承認してきたところですが、後援の信頼性を担保するため、後援名義の承認基準等を変更しますのでお知らせいたします。変更後の基準については、下記をご確認ください。
つくば市教育委員会の後援とは
つくば市の教育、学術、文化及びスポーツの振興を図るため、つくば市教育委員会以外の者が主催する行事等に対し、つくば市教育委員会が行事等の趣旨に賛同するものです。使用の承認を受けることにより、チラシやポスター、パンフレット等に「後援 つくば市教育委員会」と記載することができます。(費用の負担や広報周知への協力を行うものではなく、また、行事等の開催に責任を負うものではありません)
<注意>
- 「つくば市」の後援申請については、市長公室秘書課までお問い合わせください。
- 実施主体が公的機関である場合を除き、学校及び幼稚園へのチラシ等の配布やポスターの掲示は原則として行っておりません。
- 申請書の誤り(行事名、実施期間等)や添付書類の不足が多くなっております。不備がある場合には申請を受理できませんので、提出前に必ずご確認ください。
承認基準
承認するものは、原則として下記の(1)のいずれかに該当し、(2)~(3)の全ての要件を満たすものに限ります。なお、不承認の場合でも、行事等の開催を妨げるものではありません。
(1)対象となる団体について
- ア 国、地方公共団体又は公共的団体
- イ 学校及び学校の連合体
- ウ 公益法人又はこれに準ずる団体(宗教法人を除く。)
- エ 市内を活動拠点とし、又は市内に事業所を置き、学校教育、社会教育、学術研究等の振興等に寄与することを目的として組織され、現に活動している団体又は企業その他営利団体。ただし、企業その他営利団体においては、後援名義の使用承認を申請する行事等が当該団体の営利目的と関わりのないものであると認める場合に限る。
- オ 行事等実行委員会等の臨時的に組織された団体にあっては、その組織、運営及び団体意思が明らかであり、教育委員会の教育目標、教育方針等に沿った活動であると認められたとき
- カ アからオまでに掲げるもののほか、教育長が適当と認めるもの
(2) 主催者について
- ア 国、地方公共団体等から、過去3年間に虚偽の申告その他不正な手段により後援名義等の使用承認を受けたことがないこと(受けようとした場合を含む。)
- イ 過去における教育委員会の後援名義の使用において、後援名義の使用条件に違反していないこと。
- ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2号第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
- エ 教育委員会に対し、つくば市不当要求行為対策要綱(平成16年つくば市告示第103号)第2条で定める行為をしたことがないこと。
- オ 責任の所在が明確であること。
- カ 事業遂行能力が十分あると判断されるものであること。
(3) 行事等について
- ア 教育委員会の教育目標、教育方針及び施策に基本的に合致するものであること。
- イ 教育、学術、文化及びスポーツの向上普及に寄与するものであることが明らかであり、かつ、公益性のあるものであること。
- ウ 広く市民を対象とするものであり、個人の自宅等で開催されるものでないこと。
- エ 営利又は商業宣伝を目的としないものであること。
- オ 営業活動や勧誘につながるおそれのないものであること。
- カ 政治活動・宗教活動等にかかわりがないものであること。
- キ 特定の団体等による勧誘・普及を目的としないものであること。
- ク 公序良俗に反しないもの又はそのおそれのないものであること。
- ケ 投資や金融に関する内容が含まれないこと。ただし、つくば市と連携協定を締結する企業等が主催するものについては、この限りでない。
- コ 入場料等を求める場合には、運営に要する必要最小限の経費であること。また、対象者に対する経済負担が著しく過重でないものであること。
- サ 商品等の販売行為又はそれに準じた行為があるときは、当該行為が参加者の需要にこたえるためのものであって、行事等の性質上付随することがやむを得ないと認められるものであること。
- シ つくば市内で開催されるものであること。また、オンラインのみで開催されるものではないこと。ただし、市民の幅広い参加が期待できる行事等やつくば市の教育施策を広く一般に周知できる行事等については、この限りでない。
- ス 過重な負担とならない範囲で、障害者等への合理的な配慮がなされていること。
- セ 開催、開設の場所は、公衆衛生、災害防止について十分な設備及び措置が講じられていること。(申請時点で、開催場所を確保・確定している必要があります)
<合理的配慮とは>
合理的配慮とは、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で対応することが求められているものです。
例:身障者等用駐車場あり、多目的トイレあり、筆談対応あり、手話通訳あり、コミュニケーションボードあり
つくば市役所では福祉部障害者地域支援室が合理的配慮に関する相談窓口を担当しております。
また、内閣府HPに詳細がございますのでご確認ください。
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html
申請方法
後援名義を使用しようとする1カ月前までに、下記の書類を持参または郵送で教育総務課に提出してください。なお、必要に応じて、下記以外の資料の追加提出を求める場合があります。
(注意)審査終了までに3週間程度お時間をいただいております。ご了承ください。
- 申請書
- 確認書
- 主催者の組織を明確にできるもの(規則、会則、定款のほか、主催者の経歴や活動実績を記したもの (過去に実施した行事等のパンフレットやチラシ、活動をまとめた書類等))
- 主催する団体の役員名簿(実行委員会の場合、各委員の経歴や所属団体等を含むものであること)
- 行事等の概要がわかる資料(事業計画書、開催要項、実施要綱、プログラム、パンフレット、チラシ等)
- 講演等を行う場合は、その講演内容の概略がわかる資料
- 収支予算書(入場料・参加費が無料の場合を含む。)
つくば市教育委員会後援名義使用申請書 (Wordファイル: 17.5KB)
つくば市教育委員会後援名義使用申請に係る確認書 (Wordファイル: 21.9KB)
承認後に行事等に変更が生じた場合
承認した行事以外に、名義を使用することはできません。後援名義の使用承認を受けた後に、行事の会場や日程、内容等を変更しようとする場合は、改めて承認を得る必要がありますので、速やかに下記の書類を提出してください。
つくば市教育委員会後援名義使用内容変更申請書 (Wordファイル: 31.0KB)
行事等を中止する場合
後援名義の使用承認を得た行事を、止むを得ない理由(天災、感染症の流行等)により中止する場合は、速やかに以下の書類を提出してください。
つくば市教育委員会後援名義使用中止届 (Wordファイル: 31.5KB)
承認の取り消し
後援名義の使用承認後、次のいずれかに該当する場合は、承認を取り消します。取り消しを行った場合、以後の後援名義の使用を承認しないことがあります。
・虚偽の申告その他不正な手段により後援名義の使用の承認を受けたとき。
・使用承認期間外に後援名義を使用したとき。
・承認にあたって付した条件に違反したとき。
・承認の要件を欠くことが判明したとき。
・上記に掲げるもののほか、特に必要があると認めたとき。
行事等が終了したとき
後援名義使用承認を受けた行事等が終了しましたら、必要な書類を添付して後援名義使用行事実施報告書を提出してください。
つくば市教育委員会後援名義使用行事実施報告書 (Wordファイル: 17.3KB)
主な添付書類
- 収支決算書(入場料・参加費が無料の場合を含む。)
- 後援名義の使用が確認できるもの(チラシ、ポスター等)
- 講演等の場合、講演の内容がわかる資料
この記事に関するお問い合わせ先
教育局 教育総務課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7608
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更新日:2023年05月08日