つくば市指定学校変更(学区外就学)許可基準
指定学校変更(学区外就学)許可基準について
つくば市内に住民登録をしている児童生徒について、指定校以外への通学(入学)を希望する場合の許可基準です
- (注意)下記1〜9の【許可期間】卒業までとは、義務教育学校においては1〜6年生は6年生終了時、7〜9年生は9年生終了時までとする
- (注意)教室数に余裕がなく、今後の児童・生徒数の推計からみて、指定学校変更での受入れを制限する学校を指定する。(いじめに関する理由、不登校に関する理由、兄姉在籍に関する理由等の特別な理由がある場合は協議する。)なお、今後の状況により学区の変更もあり得る。
(指定学校変更制限校:竹園西小学校、香取台小学校、研究学園小学校、竹園東中学校、研究学園中学校、学園の森義務教育学校、みどりの学園義務教育学校)
1.住所異動に関する理由
転居
- 小学1年・2年・3年、中学1年(義務教育学校生については1年・2年・3年又は7年)の途中で他の通学区域に転居するが、現在の学校に引き続き就学したいとき
【許可期間】学年終了まで - 小学4年・5年・6年、中学年2・3年(義務教育学校生については4年・5年・6年又は8年・9年)の途中で他の通学区域に転居するが、現在の学校に引き続き就学したいとき
【許可期間】卒業まで
(注意)小学校は卒業(義務教育学校は6年終了)まで認められても、中学校(義務教育学校は7年以降)は正規の学校に就学することになります - 小学生の転居で、転居先の中学校区が転居前と同じ場合
【許可期間】卒業まで
転居予定
住宅の建築等により完成(購入)後の住所異動が確実であり、予定先の学校に就学したいとき
- 【許可期間】教育委員会が認める期間(おおむね1年以内)
- 【必要書類】次のうちいずれかの写し
(建築確認申請書、売買契約書、建物賃貸借契約書等)
一時的な転居
住居の新増改築のため一時的に他の通学区へ転居するが、住居の完成後に戻るため、現在の学校に引き続き就学したいとき
- 【許可期間】教育委員会が認める期間
- 【必要書類】次のうちいずれかの写し
(建築確認申請書、売買契約書、建物賃貸借契約書等)
2.身体に関する理由
- 障害や病気治療等のため指定学校への通学が困難であると認められるとき
- 【許可期間】教育委員会が認める期間
- 【必要書類】医師の診断書の写し
- 特別支援学級への入級が適当であると認められ、指定学校に特別支援学級がなく、該当する特別支援学級を有する学校に変更を希望するとき(注意)就学先は住居から一番近い学校となります
【許可期間】卒業まで
3.家庭に関する理由
- 保護者の勤務等の事情により、祖父母宅・親類宅・児童クラブ等で放課後保育をするため、最寄りの学校に就学したいとき(小学生・義務教育学校生1〜6年のみ該当)
- 【許可期間】学年終了まで(年度更新)
- 【必要書類】勤務証明書、保育籍証明書、在籍証明書
(つくば市公営児童クラブ利用の場合は、申請書類・決定通知の写しで可)
- 保護者が学区外で自営業を営んでいて、放課後経営する事業所内で保育するとき(小学生・義務教育学校1〜6年のみ該当)
【許可期間】学年終了まで(年度更新) - 家庭内暴力・債権の取り立て等の特別な理由により、指定学校に就学できないとき
- 【許可期間】学年終了まで(年度更新)
- 【必要書類】賃貸借契約書等の写し
- 学区外の自治会に加入している場合
- 【許可期間】卒業まで
- 【必要書類】自治会加入証明書
4.地理的理由
指定学校までの通学距離が、小学校(前期課程)にあっては2キロメートル以上、中学校(後期課程)にあっては3キロメートル以上あり、就学を希望する学校までの通学距離が、指定学校までの通学距離より明らかに近く、安全な通学経路が確保される場合。(注意)自宅から学校まで安全に通学できる経路による最短の通学距離とするが、現行の通学路及び過去の通学路を参考とする。
【許可期間】卒業まで
5.いじめに関する理由
いじめにより、指定学校以外の学校に就学したいとき
【許可期間】卒業まで
【必要書類】必要書類は、状況に応じて教育委員会が決定する。
(注意)学校等の関係機関と協議し決定する。
6.不登校に関する理由
不登校により、指定学校以外の学校に就学したいとき
【許可期間】卒業まで
【必要書類】必要書類は、状況に応じて教育委員会が決定する。
(注意)学校等の関係機関と協議し決定する。
7.兄姉在籍に関する理由
兄姉が在籍している学校へ就学したいとき
【許可期間】卒業まで又は兄・姉の在籍期間
(注意)兄姉が卒業までの承認等がない場合には、その承認期間又は在籍期間までとする
8. 校区見直し
校区見直しにより、校区変更となる地域に居住しているが以前の指定校に就学したい場合(新設校の開校に伴う校区変更を除く)
【許可期間】卒業まで
9.学校新設に関する理由
令和6年度に谷田部中学校2・3年生、みどりの学園義務教育学校6年生又は8・9年生となる児童・生徒で、みどりの南小学校・みどりの南中学校区に居住するものが、現在の学校に引き続き就学したいとき。
【許可期間】卒業まで
(小学校は卒業(義務教育学校は6年終了)まで認められても、中学校(義務教育学校は7年以降)は正規の学校に就学することになります)
10.教育的配慮に関する理由
教育委員会が特に妥当と認める場合
【許可期間】適当と認められる期間
【必要書類】必要書類は、状況に応じて教育委員会が決定する
この記事に関するお問い合わせ先
教育局 学務課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7611
更新日:2023年11月01日