図書館の資料のコピー(複写)について
コピー(複写)について
図書館の資料は、著作権法第31条(図書館等における複製)に基づき、以下の条件で複写することができます。
- 当図書館が所蔵する資料であること。(持込みの資料は複写できません)
- 調査研究のためであること。
- 著作物の半分を超えない範囲であること。
- 一人につき一部であること。
ご希望の方はレファレンスデスクで複写申込書をご記入の上、お申し込みください。
図書館の利用カードが無くてもご利用いただけます。
料金
料金は、各サイズ(A3、B4、A4、B5)とも次のとおりです。
白黒 | 1枚10円 |
カラー | 1枚50円 |
複写できる範囲
図書
- 目次、前書き、後書きなどを除いた本文の半分まで
- 上・中・下巻からなる作品は、各巻の半分まで
- 全集・選集・論文集・短編集など2編以上の作品からなる合集は、個々の作品の半分まで
- 本体とは別の独立した付録は、個々の付録の半分まで
雑誌
- 発行後相当期間は複写不可
- 各号の半分を超えない範囲で、個々の記事の全部
- 本体とは別の独立した雑誌の付録は、本誌と同じ扱い
新聞
- 発行後相当期間は複写不可
- 各号の半分を超えない範囲(全面広告ページを除く)
雑誌・新聞が複写可能になる時期
発行後相当期間を経過した雑誌、新聞に掲載された記事や地図・写真・絵画・楽譜等は、その全部を複写できます。当館では、次号を提供するまでの間を「発効後相当期間」としています。
新聞は、朝刊・夕刊それぞれを一つの著作物とみなします。朝刊・夕刊には同じ巻号がつけられ、同じ号の分冊扱いとなっているため、夕刊が届いても朝刊は最新号として扱われます。
ただし、日刊紙については、新聞休刊日等により次号が発行されなかった場合、前日に発行された号は相当期間を経過したものとして扱われます。
地図
- 1枚ものの地図は、その半分まで
- ゼンリン住宅地図は各見開きの半分まで
画集・写真集
個々の作品の半分まで
楽譜・歌詞
1曲の半分まで
この記事に関するお問い合わせ先
教育局 中央図書館
〒305-0031 つくば市吾妻二丁目8番地
電話:029-856-4311 ファクス:029-856-6277
更新日:2024年05月02日