基準を満たさない認可外保育施設の保育料無償化の経過措置終了について

更新日:2024年10月09日

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幼児教育・保育の無償化の対象となる認可外保育施設は、

 

1.幼児教育・保育の無償化対象施設として市から確認を受けていること

2.施設が開設の届出を行っていること

3.国が定める認可外保育施設指導監督基準を満たし、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けていること

 

の3つを満たす必要があります。ただし、「3.国が定める認可外保育施設指導監督基準を満たし、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けていること」について、施設が基準を満たすための猶予期間として、法律施行後5年間の経過措置(令和6年9月末まで)が設けられております。

そのため、現在は、都道府県等に届出を行っている施設は基準を満たしていない(認可外保育施設基準を満たす旨の証明書が交付されていない)場合にも無償化の対象としているところです。

今回の経過措置期間終了後、基準を満たさず、改善が見られない認可外保育施設については、幼児教育・保育の無償化の対象外施設となる可能性がありますので御留意ください。

 

なお、指導監督基準を満たす旨の証明書が発行されている施設は認可外保育施設のページにて公表しています。

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