一時預かり利用者負担額軽減事業について

更新日:2025年09月04日

ページID: 21735

令和6年度より、所得の低い世帯等を対象に、一時預かり事業による支援を受けた場合の利用者負担額を一部補助する事業を実施します。

対象施設

一時預かり事業実施施設(一時預かり事業開始届出が出ている施設に限る)

※市内対象施設は以下のリンクから御確認ください

対象者

①生活保護世帯

②住民税非課税世帯

③住民税所得割合算額が77,101 円未満の世帯

④要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他市町村が特に支援が必要と認めた世帯

※②住民税非課税世帯 ③住民税所得割合算額が77,101 円未満の世帯 の判定は、当該年度4月から8月は前年度の住民税所得割額、当該年度9月から3月は当該年度の住民税所得割額によって行われます。

補助額

 補助金の対象者の要件に応じ、補助基準額の上限額と一時預かりの利用で支払った利用者負担額を比較して、いずれか低い額が補助金額となります。

①の場合 1日3,000円(児童1人あたり)

②の場合 1日2,400円(児童1人あたり)

③の場合 1日2,100円(児童1人あたり)

④の場合 1日1,500円(児童1人あたり)

申請方法

必要書類

・申請書(掲載のPDFもしくはエクセル様式にて作成してください。)

※生活保護世帯の場合は生活保護受給者証の写しを御提出ください。

※住民税の確認を要する年度の課税地がつくば市外の場合は、課税(非課税)証明書等を御提出ください。

(例 令和7年度申請の場合)

令和7年4月から8月までの一時預かりの利用

→令和6年度課税額で判定。令和6年1月1日現在、住民票がある市区町村での課税

令和7年9月から令和8年3月までの一時預かりの利用

→令和7年度課税額で判定。令和7年1月1日現在、住民票がある市区町村で課税

課税地がつくば市の場合でも、電話等のお問い合わせで税額の回答は出来かねます。特別徴収税額決定通知書、住民税決定通知書、課税(非課税)証明書等で税額の確認が可能です。

※申請日の欄は空欄としてください。

提出先及び提出方法

こども部幼児保育課へ直接持参又は郵送

提出期限

令和7年(2025年)9月1日(月曜日)から令和8年(2026年)4月3日(金曜日)まで ※幼児保育課必着


 

 

提出後の流れ

・市で申請書を受領後、内容を審査の上、交付(不交付)決定通知を発行・郵送します。

・交付決定を受けた方には、3月頃に実績報告の御案内を郵送予定です。 ※実績報告書の提出時、施設発行の領収書が必要です。一時預かり利用時の領収書はなくさないよう保管をお願いします。

・交付決定額から金額の増減があった場合は、変更申請書の提出が必要です。変更申請書は上記実績報告の御案内に同封します。

・市で実績報告書・領収書・請求書・(変更申請書)を受領後、内容を審査の上、補助金交付となります。(翌年度の5月末頃に年間分をまとめて交付)

※利用状況等によって別途追加の手続きが必要な場合があります。(必要に応じて個別に御連絡いたします。)

注意事項

・保育所入所申込を行い、保留となり、継続して審査を行っている場合は対象外となります。

・利用月において、子育てのための施設等利用給付(幼保無償化給付)を受けている場合は対象外となります。

・世帯としての補助要件になるため、世帯員のうちいずれかの方のみが要件を満たす(例:父母のうち片方のみが非課税)等の場合は対象外となります。

・当該年度分をまとめて交付します。金額を分けての交付はできませんので予め御了承ください。

・各書類には提出期日が設定されています。期日までに提出がない場合、補助金が交付できない可能性がありますので御注意ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 幼児保育課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5796

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。