子ども・子育て支援新制度に関するQ&A

更新日:2023年03月01日

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公立・私立の認可保育所、新制度に移行する幼稚園、認定こども園について、新制度に関係して想定される疑問にお答えします。
(注意)公立幼稚園や、新制度に移行しない幼稚園については、従来通りとなります。

質問:家で子育てをしていますが、新制度ではどのような支援を受けられますか

新制度は、すべての子育て家庭を支援する仕組みです。急な用事や短期的な就労などの際に利用できる「一時預かり」などもすべての子育て家庭が対象です。また、親子で交流したり、スタッフに子育ての相談などもできる「地域子育て支援拠点」など、家庭での子育てを中心にされている方への支援も継続していきます。子育てについてお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

質問:新制度では保育所を自分で探さないといけないと聞きましたが本当ですか

新制度において、直接契約する施設(幼稚園や認定こども園)については直接の利用申込みが必要になりますが、公立・私立の認可保育所については、市がこれまでどおり利用調整を行います。ただし、国から制度の改正等があり、直接の申込みが必要になることがございましたら、その際は広報誌等によりお知らせいたします。

質問:支給認定(1号~3号)は、毎年、認定の申請が必要ですか

1号認定については、卒園するまで有効です。再度申請する必要はありません。
2号認定と3号認定については、毎年度現況届けにより状況を確認させていただきます。
保護者の就労状況等の変更により1号認定の方が2号認定に変更する場合、または、2号認定の方が1号認定に変更する場合には、申請が必要です。

質問:2号認定に相当する家庭(夫婦共に就労要件に該当するなど)が、幼稚園に通う場合はどうしたらいいでしょうか

幼稚園を希望する場合は、夫婦共に就労等をしており保育の必要な事由に該当する場合であっても、幼稚園に直接、利用の申込みを行い、幼稚園を通じて1号認定の申請をすることとなります。幼稚園をご希望の場合は、特殊な事情のある場合を除き、2号認定を取得することはできません。その上で、各園により預かり保育の実施状況は異なりますが、幼稚園が定める教育時間を超えた分については、預かり保育で対応することとなります。

質問:2号認定と3号認定にある保育標準時間認定と保育短時間認定とは何でしょうか。どういう違いがありますか

2号認定または3号認定を受ける方は、さらに、保育の必要量によって「保育標準時間認定」と「保育短時間認定」のそれぞれの利用区分に区分されます。

  • 「保育標準時間」利用
    主に、保護者のいずれもが、フルタイム勤務を想定した利用。
    利用時間は最長11時間(注釈1)
  • 「保育短時間」利用
    主に、保護者のいずれも、又は、いずれかがパートタイム勤務を想定した利用。
    利用時間は最長8時間(注釈1)

(注意)利用時間は、保育所や認定こども園が開所している時間の範囲内での利用となります。

(注釈1) それぞれの利用時間を超えて保育を利用する場合は、延長保育を利用することとなります。ただし、延長保育を利用する場合は、別途、延長保育料が必要になる場合があります。

質問:市外の新制度に移行した私立幼稚園または認定こども園(施設型給付を受ける私立幼稚園または認定こども園)を利用するときの利用料金や手続きはどうなりますか

つくば市民がつくば市外の新制度に移行した幼稚園又は認定こども園に通う場合は、つくば市が定める利用料を、各園に支払うことになります。利用手続きは、各園を通じてつくば市に申請を行い、つくば市から各園を通じて認定証の交付を受けることになります。

質問:認定こども園及び新制度に移行した幼稚園の就園奨励費補助金はなくなりますか。

認定こども園及び新制度に移行した幼稚園については、就園奨励費補助金の制度の適用は受けられなくなります。国は、1号認定の利用者負担水準を、現行の私立幼稚園保育料額の全国平均額から所得に応じた幼稚園就園奨励費補助額を差し引いて設定しています。
就園奨励費補助金の制度は、新制度の枠組みに入らず、現行のまま運営をすることを選択した幼稚園に通う場合のみ適用となります。

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