子ども・子育て支援新制度
概要
子ども・子育て支援新制度(以下、新制度という)とは、平成24年8月に成立した「子ども・子育て関連3法」に基づく制度のことをいいます。
背景・目的
急速な少子化の進行や、家庭・地域を取り巻く環境の変化を考慮し、一人一人の子どもが健やかに成長することができるよう支援することを目的としています。
施行時期
平成27年4月から本格施行されています。
1.新制度において子どもを預けられる施設
| 施設 | 特徴 | 対象年齢 |
|---|---|---|
| 保育所 | 就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設
|
0~5歳 |
| 幼稚園 | 小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う施設
|
3~5歳 |
| 認定こども園 | 幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、教育と保育を一体的に行う施設
|
0~5歳 (注釈1) 幼稚園型のみ 3~5歳 |
| 小規模保育事業所 | 19人以下の規模で、0~2歳の子どもを預かる事業 | 0~2歳 |
2.利用手続きと利用者負担額
子どもをもつ保護者が新制度に移行した施設(保育所・幼稚園・認定こども園・小規模保育事業所)を利用するためには、市の認定を受ける必要があります。
| 認定区分 | 該当 | 利用先 |
|---|---|---|
| 1号認定 | 教育認定 子どもが満3歳以上で、「保育を必要とする事由(注釈1)」に該当しない場合(注釈2) |
幼稚園 認定こども園(幼稚園部分) |
| 2号認定 | 保育認定 子どもが満3歳以上で、「保育を必要とする事由(注釈1)」に該当する場合(注釈2) |
保育所 認定こども園(保育所部分) |
| 3号認定 | 保育認定 子どもが満3歳未満で、「保育を必要とする事由(注釈1)」に該当する場合 |
保育所 認定こども園(保育所部分) 小規模保育事業所 |
- (注釈1) 保育を必要とする事由: 就労、妊娠、出産、疾病等、所定の用件のいずれかに該当することが必要です。
- (注釈2) 保育を必要とする事由に該当し2号認定相当の方でも、幼稚園での幼児教育を希望する場合は、幼稚園に利用申込みを行い、市に1号認定を申請することとなります。
教育・保育給付認定申請をすると、内定・不承諾に関わらず、全員に「教育・保育給付認定決定通知書」が交付されます。
(注意)教育・保育給付認定決定通知書は、保育所内定のお知らせではありません。
詳細は、次のファイルを御参照ください。
教育・保育給付認定決定通知書について (PDFファイル: 117.5KB)
A 保育所
保育所・認定こども園(保育所部分)・小規模保育事業所
a 利用方法
- 市に施設の入所申込を行います。保育所等の入所申込と教育・保育給付認定申請は一体となっており、まとめて手続きを行います。
- 保育の必要度や施設の空き状況等に基づき、市が利用調整(選考)を行います。
- 入所内定後、施設利用内定通知書と教育・保育給付認定決定通知書(2号又は3号認定)が送付されます。健康診断、面談を行い、入所が承諾されると、施設利用承諾通知書が送付されます。
(注意)入所保留となった方には、教育・保育給付認定決定通知書(2号又は3号)が送付されます。
入所後、保育必要量(標準時間・短時間)、保育を必要とする事由、認定期間等、現在受けている教育・保育給付認定を変更する必要がある場合は、変更が生じる月の前月末までに教育・保育給付認定の変更申請を行ってください。
教育・保育給付認定の変更申請方法については、次のファイルを御参照ください。
教育・保育給付認定の変更について (PDFファイル: 105.6KB)
教育・保育給付認定変更申請書(様式) (PDFファイル: 117.0KB)
教育・保育給付認定変更申請書(記入例) (PDFファイル: 159.9KB)
b 利用者負担額(2号認定、3号認定の場合)
保育所、認定こども園(保育所部分)、小規模保育事業所の利用者負担額については、国の基準を参考に15階層の利用者負担額早見表を定めております。
詳細は、次のページを御参照ください。
B 幼稚園
私立幼稚園は、「新制度に移行する幼稚園」と「現行制度のまま継続する幼稚園」があります。
公立幼稚園は、新制度に移行しています。
| 公立・私立 | 私立幼稚園 (新制度移行) |
私立幼稚園 (現行制度継続) |
公立幼稚園 |
|---|---|---|---|
| 新制度 | 移行 | 現行制度のまま継続 (移行しない) |
移行 |
| 認定 | 1号認定が必要 | 必要なし | 1号認定が必要 |
| 利用者負担額(保育料) | 無料 | 各幼稚園が設定した金額 | 無料 |
| つくば市内の該当する幼稚園 |
|
|
15幼稚園 |
a 利用方法
b 利用者負担額
私立幼稚園(新制度移行)及び公立幼稚園の保育料は無料です。
※保育料以外の費用は保護者負担です。
私立幼稚園(現行制度継続)の保育料は施設によって異なります。
私立幼稚園(新制度移行)及び公立幼稚園の預かり保育料、私立幼稚園(現行制度継続)の保育料、入園料及び預かり保育料について、無償化の対象となる場合があります。詳細は、次のページを御参照ください。
3.その他
A 認定こども園の普及をはかります
幼稚園と保育所の機能を併せ持つ「認定こども園」制度が改善されます。
具体的には、4種類ある認定こども園(下表)の内、「幼保連携型認定こども園」について、これまで複雑であった設置の手続きを簡素化するほか、指導、監督、財政措置について見直されることによって普及をはかります。
| 型 | 特徴 | 対象年齢 |
|---|---|---|
| 幼保連携型 | 幼稚園と認可保育所とが連携して、一体的な運営を行うことにより、認定こども園としての機能を果たす施設 | 0~5歳 |
| 幼稚園型 | 幼稚園が、保育に欠ける子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たす施設 | 3~5歳 |
| 保育園型 | 認可保育所が、保育に欠ける子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たす施設 | 0~5歳 |
| 地方裁量型 | 幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たす施設 | 0~5歳 |
B 地域型保育事業への給付の創設により、待機児童の多い3歳児未満児への保育を増やします
以下の保育事業を市町村による認可事業とした上で、多様な施設や事業の中から利用者が選択できる仕組みになります。
| 型 | 利用定員 | 特徴 |
|---|---|---|
| 家庭的保育事業 (保育ママ) | 5人以下 | 家庭的な雰囲気のもとで、少人数を対象にきめ細かな保育を行います。 |
| 小規模保育事業 | 6人以上 19人以下 | 少人数を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を行います。 |
| 居宅訪問型保育事業 | - | 障害・疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設がなくなった地域で保育を維持する必要がある場合などに、保護者の自宅で1対1で保育を行います。 |
| 事業所内保育事業 | - | 会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。 |
C 地域の子ども・子育て支援事業の充実を図ります
地域における子育て支援に関するニーズに対応するため、「地域子育て支援拠点事業」、「放課後児童クラブ」、「一時預かり事業」、「病児保育」などの支援を充実させていくこととされています。
制度の詳細について
詳しくは、こども家庭庁のホームページをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども・保健部 幼児保育課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5796
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更新日:2026年03月12日