物価高対応子育て応援手当
事業概要
令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策において、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、0歳から高校3年生年代までの児童に対し、原則申請不要で物価高対応子育て応援手当として対象児童1人当たり2万円の支給を行います。(1回限り)
※公務員の方は申請が必要です。また、離婚協議中(又は離婚成立)、DV被害等により令和7年10月1日以降に新たに児童手当受給者として認定された方は申請が必要となります。
※申請が必要な方は、令和8年2月2日から申請受付を開始します。
詳細については、下記添付ファイルをご確認ください。
物価高対応子育て応援手当のご案内 (PDFファイル: 440.9KB)

支給概要
支給対象児童
①令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)児童手当支給対象児童
②令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
| 対象者 | 申請 | 支給時期(予定) | |
| 1 | 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当をつくば市から受給した方 | 不要 | 令和8年2月9日頃に支給予定のお知らせを発送し、2月20日に支給 |
| 2 | 令和7年10月1日~令和8年3月31日までに出生した新生児がおり、つくば市で児童手当の認定請求または額改定手続きを行い、認定された方 ※つくば市外で出生後、つくば市に転入した児童は除く |
不要 | 児童手当が認定された方から、順次支給予定のお知らせを発送し支給 |
| 3 | 令和7年10月1日~令和8年3月31日までに、離婚協議中(又は離婚成立)やDV被害等により、新たにつくば市から児童手当の受給者として認定された方* | 必要 | 申請受理後、順次支給 |
| 4 | 【公務員】令和7年9月30日時点でつくば市に住民登録のある児童手当受給者 | 必要 | 申請受理後、順次支給 |
| 5 | 【公務員】令和7年10月1日~令和8年3月31日までに出生した新生児がおり、所属先へ児童手当の支給認定を行った時点で、つくば市に住民登録がある方 | 必要 | 申請受理後、順次支給 |
※離婚協議中(又は離婚成立)で、新たに児童手当の受給者となる方が、配偶者からすでに本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合や、配偶者の方が、本手当に相当する額の金銭等を児童のために使用していた場合は、手当の支給対象とはなりません。
※DV被害等で、新たに児童手当の受給者となった時点で、既に配偶者へ本手当が支給されていた場合は、手当の支給対象とはならない可能性があります。
支給金額
対象児童1人当たり2万円(1回限り)
支給方法
児童手当受給口座へ振り込みます。
※児童や配偶者の口座には振り込みができません。
※金融機関を持っていない、金融機関から著しく離れている場所に住んでいる等で振り込みによる受給が困難で、児童手当を窓口で受け取っていた場合は、本手当についても窓口での現金支給となります。
公務員の方で、申請が必要となる方については、マイナポータル上で公金受取口座の設定を推奨しております。
児童手当の振込先口座が解約や変更により利用できない場合は、令和8年5月31日までに新しい口座情報を必ずご連絡ください。期限までに確認がとれない場合は、本手当は支給されません。
本手当の受給口座を変更したい場合は、支給日の3日前までにつくば市こども政策課こども福祉係あてに届出書の提出が必要となります。(支給日は通知でお知らせします)
申請概要
申請方法
・公務員の方は、お住まいの市区町村に申請が必要となります。申請書は勤務先より配布されるため、まずは勤務先の所属庁に手続きについてご確認ください。
※申請書の証明欄に、所属庁より児童手当受給状況等の証明を受けている必要があります。
・離婚協議中(又は離婚成立)やDV被害に伴い、新たに児童手当の受給者として認定された方は、認定となった市区町村へ申請手続きについてご確認ください。
申請受付時期
①公務員の方(令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者)
・令和8年(2026年)2月2日から令和8年(2026年)3月31日まで
②公務員の方(令和7年10月1日~令和8年3月31日までに出生した児童がいる方)
・令和8年(2026年)2月2日から令和8年(2026年)4月30日まで
③離婚協議中(又は離婚成立)やDV被害等により、新たにつくば市から児童手当の受給者と認定された方
・令和8年(2026年)2月2日から令和8年(2026年)4月30日まで
※申請書の提出があり、内容の確認が取れた方から順次支給予定です。
※やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請がなかった場合は、本手当の支給はできません。
申請先
つくば市役所本庁舎1階3番こども政策課窓口
※各窓口センター、電子申請での受付はしておりません。
※窓口混雑の緩和のため、郵送での御提出に御協力ください。
申請書類
物価高対応子育て応援手当 申請書(請求書)
物価高対応子育て応援手当 申請書(請求書) (PDFファイル: 270.3KB)
物価高対応子育て応援手当 支給口座登録等の届出書 ※受給口座を変更したい場合
物価高対応子育て応援手当 支給口座登録等の届出書 (PDFファイル: 258.6KB)
物価高対応子育て応援手当 受給拒否の届出書 ※受給を希望しない場合
物価高対応子育て応援手当 受給拒否の届出書 (PDFファイル: 56.7KB)
その他注意事項
・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を支給した市区町村から振り込まれます。令和7年10月1日以降につくば市に転入した場合は、転入前の市区町村から支給となります。
・令和7年9月中に海外へ出国し、令和7年10月1日以降につくば市に転入した場合は、出国手続きをした市区町村から支給となります。
・本手当の受給を希望しない場合は、支給日の3日前までにつくば市こども政策課こども福祉係までご連絡ください。(支給日は通知でお知らせします)
・申請内容に不明な点があった場合、つくば市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
・もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐつくば市こども政策課こども福祉係または最寄りの警察にご相談ください。
制度に関するお問い合わせ
こども家庭庁 コールセンター
電話番号:0120-252-071
(受付時間:平日9:00~18:00)
この記事に関するお問い合わせ先
こども部 こども政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5624
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更新日:2026年01月09日