民営児童クラブ利用費の助成
つくば市では、民営児童クラブを利用している生活保護受給世帯又は市民税所得割非課税世帯の経済的負担軽減を図るため、児童クラブの利用費を助成する制度があります。
- 利用費のうち月額4,000円又は実際に支払った額のどちらか少ない額を、当該年度分として翌年度初めにまとめて支給するものです。利用費を免除する制度ではありませんのでご注意ください。
- 本制度は年度ごとに申請する必要があります。
- 前年度以前に助成を受けていた方であっても、申請期限を過ぎた分については、助成金の支給を受けることはできません。
手続きの手順
保護者 | つくば市 | |
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令和6年(2024年)4月から6月までに児童クラブの利用を開始した方 令和6年(2024年)6月28日(金曜日)までに |
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令和6年(2024年)7月以降に児童クラブの利用を開始した方 各月の末日までに |
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令和6年(2024年)7月下旬 |
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令和7年(2025年)3月上旬 |
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令和7年(2025年)4 月上旬 |
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令和7年(2025年)5月下旬 |
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対象者
下記いずれかを確認できる世帯
- 生活保護を受給している世帯
- 市民税所得割が非課税の世帯
令和6年(2024年)4月分及び5月分(2か月分) |
令和5年度の課税状況 (令和4年(2022年)1月1日から12月31日までの収入を反映したもの) |
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令和6年(2024年)6月分から令和7年(2025年)3月分まで(10か月分) |
令和6年度の課税状況 (令和5年(2023年)1月1日から12月31日までの収入を反映したもの) |
申請方法
申請書類
生活保護を受給している世帯
- つくば市放課後児童健全育成事業利用費助成金支給申請書【注意1】
- 児童クラブの利用許可を受けていることを証する書類(民営児童クラブの事業者が発行する利用許可証や在籍証明書等)【注意1】
- 生活保護受給証明書(コピーも可)
計3点
市民税所得割が非課税の世帯
令和6年(2024年)1月2日以降につくば市に転入した方
- つくば市放課後児童健全育成事業利用費助成金支給申請書【注意1】
- 児童クラブの利用許可を受けていることを証する書類(民営児童クラブの事業者が発行する利用許可証や在籍証明書等)【注意1】
- 令和5年度課税証明書(令和5年1月1日時点の居住地で取得【注意2】)
- 令和6年度課税証明書(令和6年1月1日時点の居住地で取得【注意2】)
計4点
令和5年(2023年)1月2日から令和6年(2024年)1月1日までの間につくば市に転入した方
- つくば市放課後児童健全育成事業利用費助成金支給申請書【注意1】
- 児童クラブの利用許可を受けていることを証する書類(民営児童クラブの事業者が発行する利用許可証や在籍証明書等)【注意1】
- 令和5年度課税証明書(令和5年1月1日時点の居住地で所得【注意2】)
- 課税状況の照会に関する同意書(父母1枚ずつ必要【注意3】)
計4点
令和5年(2023年)1月1日以前からつくば市に住民票がある方
- つくば市放課後児童健全育成事業利用費助成金支給申請書【注意1】
- 児童クラブの利用許可を受けていることを証する書類(民営児童クラブの事業者が発行する利用許可証や在籍証明書等)【注意1】
- 課税状況の照会に関する同意書(父母1枚ずつ必要【注意3】)
計3点
様式第1号 つくば市放課後児童健全育成事業利用費助成金支給申請書 (Wordファイル: 23.1KB)
様式第1号 つくば市放課後児童健全育成事業利用費助成金支給申請書 (PDFファイル: 174.5KB)
課税状況等の照会に関する同意書 (Wordファイル: 17.0KB)
課税状況等の照会に関する同意書 (PDFファイル: 51.3KB)
注意事項
【注意1】
児童1人につき1枚必要となります。きょうだいで児童クラブを利用している場合、利用児童ごとに申請する必要があります。
【注意2】
市への提出はコピーでも問題ありません。課税証明書の取得には期間を要する場合がありますのでご注意ください。また、令和6年度課税証明書は6月以降に取得可能となります。証明書発行にかかる期間等については、発行元となる各市町村にお問合せください。
【注意3】
父母それぞれ1枚ずつ必要になります。利用児童ごとでなく世帯で1枚ずつの提出で問題ありません。
申請期限
令和6年4月から民営児童クラブを利用する方は、令和6年(2024年)6月28日(金曜日)までに提出
令和6年7月以降から民営児童クラブを利用する方は、利用開始月の末日までに提出
(期限を過ぎた分については、助成対象外となります。)
申請場所
こども部こども育成課(つくば市役所本庁舎1階2番窓口)に直接持参又は郵送
助成額
児童1人につき、月額4,000円を限度とします。
【注意】おやつ、給食費、行事参加費等は助成額には含まれません。
利用費のうち月額4,000円又は実際に支払った額のどちらか少ない額を、当該年度分として翌年度初めにまとめて支給するものです。利用費を免除する制度ではありませんのでご注意ください。
例1:月額利用料7,000円(おやつ代700円を含む)のA児童クラブを利用中。助成金の支給対象期間が12か月と決定した。
月額利用料7,000円のうち、おやつ代700円を差し引いた6,300円が実質月額利用料となります。しかし、助成金の1か月当たりの上限額は4,000円であるため、助成額は4,000円×12か月で48,000円を予定します。
例2:月額利用料4,000円(おやつ代500円を含む)のB児童クラブを利用中。助成金の支給対象期間が10か月と決定した。
月額利用料4,000円のうち、おやつ代500円を差し引いた3,500円が実質月額利用料となります。なお、助成額は月額利用料実費分と1か月当たりの上限額のうち、額が少ない方を採用します。よって助成額は3,500円×10か月で35,000円を予定します。
対象児童クラブ
つくば市と委託契約を結ぶ以下の民営児童クラブが対象となります。掲載がない児童クラブ等については、こども育成課までお問合せください。
対象児童クラブ一覧(令和6年5月1日現在) (PDFファイル: 147.7KB)
審査結果の通知
令和6年(2024年)6月末までに申請された方の審査結果は、7月中に郵送で通知する予定です。7月以降に申請された方は、順次審査を行い郵送で結果を通知します。
助成金の請求
助成金支給対象となった方には、令和7年(2025年)3月上旬にこども育成課から請求書類を送付します。
申請年度の利用が終了した後、請求書類を指定された期限までに必ずこども育成課までご提出ください。
全ての支給対象者が提出する書類
- つくば市放課後児童健全育成事業利用費助成金支給請求書
- 児童クラブの使用料の支払いを証明する書類(以下のいずれかの書類)
- 児童クラブへの利用料支払いを証明する領収書・受領証・月謝袋等の原本
- 児童クラブが発行する利用証明書
申請時の内容に変更が生じた方のみ提出する書類
つくば市放課後児童健全育成事業利用費助成金支給申請内容等変更届
(住所や利用期間等、申請時の内容に変更が生じた方のみ提出してください。)
助成金の支払い
令和7年(2025年)5月下旬に、指定いただいた金融機関の口座への振込みを予定しています。
期限内の書類返送がない場合や児童クラブへの利用料の支払いが確認できる証明書等がない場合は、助成金のお支払いができません。必ず指定された期限までに書類をご提出ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
こども部 こども育成課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5904
更新日:2024年04月01日