自転車等駐車場附置義務条例に関する様式
自転車等駐車場設置届出書
指定区域(商業地域)内において、条例で定める施設を規定規模以上新築、増築、改築又は用途の変更をする場合、自転車等駐車場の設置が必要となります。当計画について、建築確認申請の14日前までに届出をしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 公園・施設課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7596
指定区域(商業地域)内において、条例で定める施設を規定規模以上新築、増築、改築又は用途の変更をする場合、自転車等駐車場の設置が必要となります。当計画について、建築確認申請の14日前までに届出をしてください。
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更新日:2023年03月01日