生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!
道路交通法の改正により、令和8年9月1日より生活道路(※)の法定速度が 60km/h から 30km/h に引き下げられます!
法定速度を守ることは、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守ることにつながります。決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けましょう。
※ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
詳細は下のリンクから、茨城県警察のホームページをご覧ください。
茨城県警察HP「法定速度の引下げについて(時速60キロ→30キロ)」

この記事に関するお問い合わせ先
建設部 防犯交通安全課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5971
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更新日:2026年08月28日