【令和8年度の募集を4月8日から開始します。】令和8年度スマート農業機械等整備支援事業

更新日:2026年04月02日

ページID: 20174

令和8年度の募集を4月8日から開始します。
(先着順の申請となります。予算上限に達しましたら受付停止する場合があります。)

令和8年度より、昨年度まで実施していた「スマート農業推進事業」と「農業機械等整備支援事業」を統合し、「スマート農業機械等整備支援事業」へ一本化しました。

事業の目的

・農業用機械等の入替・新規導入やスマート農業及び環境に配慮した農業を促進し、農業経営の活性化に資することを目的として、国、県の補助事業に合致しない事業について市独自で支援するために実施します。
(従来の「スマート農業推進事業」と「農業機械等整備支援事業」を統合しました。)

 

補助対象者

補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付を申請する時点において、次の(1)から(5)各号のいずれにも該当する者とします。
(1)市内に住所を有する個人又は市内に本店が所在する法人であって、下記のいずれかの者
・つくば市の認定農業者
・つくば市の認定新規農業者
・つくば市地域計画の目標地図に位置付けのある農業者

(2)農業経営において、下記ア、イ、ウのいずれかを満たすもの
ア 市内の耕作面積が1ha以上あること。
イ 親族以外の雇用があること。
ウ 下記の(ア)又は(イ)により算出される金額が250万円以上あること。
(ア)個人事業主の場合:農業収入から経費を差し引く
・収支内訳書の専従者控除前の所得金額
・損益計算書の差引金額
(イ)法人の場合:損益計算書の税引前当期純利益と役員報酬を足し合わせる

(3)市税等の滞納がないこと。

(4)補助対象事業について、他の助成制度による財政的支援を受けていないこと又は 受ける見込みでないこと。

 (5) 令和7年度つくば市スマート農業推進事業補助金又は令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金の交付を受けていないこと。ただし、令和7年度に交付を受けた者であっても、令和8年度の交付申請の時点で有機JAS認証を取得している者及び要項別表1に定める機械・設備等を導入するために交付申請する者は補助対象者とします。

※一補助対象者につき、年度1回限りの申請となります。また、既に補助金の交付を受けた個人が役員を務める法人、既に補助金の交付を受けた法人の役員が営む個人事業は、補助対象外となります。

※要項別表1に定める機械・設備等
1 農業用ドローン、自動走行農業機械、農業用アシストスーツ、自動判別装置が組み込まれた収穫機・選米機等(農林水産省の定める「スマート農業技術カタログ」及び「農業新技術_製品・サービス集」に掲載されているものに限る。)。
2 農林水産省の定める「みどり投資促進税制の対象機械一覧」に掲載の機械・設備。

掲載の可否については以下のリンクより確認してください。
 

補助率・補助上限額

〇補助率:50%

〇補助上限額:50万円

 

※補助対象経費の算出に当たっては、消費税及び地方消費税を控除し、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとします。

※補助対象経費が整備内容ごとに10万円(税抜)以上であることとします。

※補助対象経費の合計が30万円(税抜)以上であることとします。

※補助金額については予算の範囲内となります。

 

補助対象となる経費

補助金の交付決定後に発注した農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の維持、開始若しくは改善に必要な機械・設備等に限ります。
(中古品の導入も可とします)
環境衛生施設(トイレ等)、ほ場観測施設、中継拠点施設(農機具格納庫等)等の施設については、ほ場又はほ場の近接地に設置するものであることとします。
ただし、農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いもの(運搬用トラック、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、パソコン等)、機械・設備等を導入せずソフトウェアのみの購入及び個人農業者間の売買など農機具販売を業とする者以外から購入するものは補助対象外とします。

その他上記にかかる経費であっても、
・リース料、通信料、講習費、メンテナンス費、保険料は補助対象経費に該当しないものとします。
・補助対象機械・設備等を通常使用するために必要な範囲を超えた付属品(予備バッテリーの購入等)については補助対象外とします。
・補助対象経費の算出に当たっては、消費税及び地方消費税を控除するものとします。
 

申請方法

以下の書類を作成し申請書に記載の必要書類を添付の上、農業政策課農業政策係まで提出してください。

交付決定後、内容に変更等が発生した場合は以下の書類を、農業政策課農業政策係まで提出してください。

事業完了しましたら、以下の書類を作成し必要書類を添付の上、農業政策課農業政策係まで提出してください。

実績報告を提出し、補助金額の確定通知が発行されましたら、以下の書類を農業政策課農業政策係まで提出してください。

申請先

経済部農業政策課農業政策係

その他

〇交付決定前に発注した機器等は補助対象外となります。

〇令和9年3月12日までに事業完了(納品・支払の完了)するものが対象となります。

〇予算の範囲内での受付となりますので、早期終了となる場合があります。

〇その他事業内容等の詳細につきましては、以下の補助金要項を確認又はお問い合わせください。

(補助金要項)令和8年度つくば市スマート農業機械等整備支援事業補助金(PDFファイル:21.9KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 農業政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7622

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。