「火入れ」を行う場合には事前の申請が必要です
「火入れ」とは
「火入れ」とは、森林又はその周囲1kmの範囲内にある原野、山岳、荒廃地などで、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為をいいます。火入れを行う場合は、開始日の14日前までに市への許可申請が必要です。
※森林法(昭和26年法律第249号)第21条第1項に基づくものです。
火入れの目的
火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。
(1)造林のための地ごしらえ
(2)開墾準備
(3)害虫駆除
(4)焼畑
(5)採草地の改良
※宅地造成やゴルフ場造成等のための火入れは許可できません
許可申請
火入れを行う際は、火入れを行おうとする期間の開始する14日前までに、次の書類をご提出ください。
1.火入許可申請書(2通)
2.火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取り図
3.火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
4.申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとするものである場合には、請負(委託)契約書の写し
【申請書様式はこちら】
(様式第1号)火入許可申請書(Wordファイル:14.4KB)
火入れを行う際の注意事項
許可を受けて火入れを行う場合でも、次の注意事項を必ず遵守ください。
1.あらかじめ必要な防火の設備をすること。
2.火入れをしようとする森林等の周囲1キロメートルの範囲内にある立木竹の所有者又は管理者に火入れを行う旨を通知すること。
火入れの中止
1.火入れの許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は、火入れを行わないでください。
●強風注意報又は乾燥注意報が発表された場合
●火災警報、林野火災注意報若しくは林野火災警報が発令された場合
2.火入れ中に次のような状況となった場合には、速やかに消火してください。
●風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合
●強風注意報若しくは乾燥注意報が発表された場合
●火災警報、林野火災注意報若しくは林野火災警報が発令された場合
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 鳥獣対策・森林保全室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)
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更新日:2026年02月27日